遺産整理業務
相続の手続きは、ご遺族のご心情を超えて発生します。
遺産の評価からはじまり、相続人の方々の遺産分割協議、それにともなう不動産や有価証券、預貯金等の名義変更など、多岐にわたるため、相当のお手間がかかります。
みずほ信託銀行では、豊富な経験と専門知識を有するスタッフが、お忙しく不慣れなご遺族のために、複雑な遺産分割手続きを代行いたします。
お申し込みと委任契約
「遺産整理業務」の契約のお申し込みをいただき、その後、相続人のみなさまと当行の間で「遺産整理に関する委任契約」を締結いたします。
相続人および遺産の確認
被相続人のすべての相続人を確認いたします。また、遺産の内容についても、相続人のご協力を得て調査・確認を行い、「財産目録」を作成いたします。
財産の評価
必要に応じて遺産相続のもとになる個々の財産について、財産評価のための資料をご提供いたします。(具体的な財産の評価は相続人のみなさまが依頼された税理士が行います。)
相続人による遺産分割協議
財産目録や財産の評価資料をもとに、相続人の間で遺産分割協議を行い、その結果に基づいて「遺産分割協議書」を作成していただきます。
財産の名義変更
遺産分割協議書に基づいて、個々の財産の名義変更(不動産の相続登記は司法書士に依頼するなど)の手続きをいたします。
相続税の申告と納税
相続税をご納付いただきます。(相続税の申告・納付手続きについては、相続人のみなさまが依頼をされた税理士が行います。)
財産の管理・運用・処分
財産の管理、運用、処分、不動産の有効利用コンサルティングから生活設計にいたるまでのご相談をお受けいたします。 相続人のご希望に応じて、専門スタッフがコンサルティングに当たらせていただきます。
業務完了のご報告
委任を受けた業務が完了した時点で「遺産整理顛末報告書」を作成して、業務完了のご報告をさせていただきます。同時に遺産整理業務報酬、実費等のご請求をさせていただきます。
【遺産整理業務の報酬】
左右スクロールで表全体を閲覧できます
財産比例報酬 | 相続財産の価額×料率 |
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0.330% |
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1.540% 0.880% 0.550% 0.440% 0.330% |
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最低報酬額 | 1,100,000円 |
- *対象商品は次のとおりです。
預金(外貨預金を含む)
信託(すべての信託受益権、土地信託を含む)
当行、みずほ銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、
証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同2行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)
- 注1)上記報酬の他にも遺産整理に必要な不動産の相続登記費用その他の実費は別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。
- 注2)相続財産の価額は、相続開始時の積極財産の金額で相続税評価額とします。
- 注3)上記報酬の合計額には、消費税等が含まれております。
- 遺産整理業務をお引き受けできない場合がございますので、ご留意ください。
- 当行営業店から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受け渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客さまの場合、責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引き受けできないことがございます。
- 信託銀行は、相続分について紛争の調停などを行うことはできません。現在相続のお手続き中で、相続人さまの間で紛争状態にあるケースにつきましては、お引き受けいたしかねます。
- 相続財産の内容、その他の理由により当行における手続きの遂行が困難である場合、お引き受けできないことがございます。
<2022年3月1日現在>
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