学びの贈りものWEB払出システム規定
学びの贈りものWEB払出システム規定
学びの贈りものWEB払出システム規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが「学びの贈りものWEB払出システム」を利用する場合の取り扱いを定めたものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「学びの贈りものWEB払出システム」を利用するものとします。
第1条 学びの贈りものWEB払出システム
- 1.学びの贈りものWEB払出システムとは
学びの贈りものWEB払出システム(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行所定の条件を満たし、当行がシステムの利用を認めた個人のお客さま(本規定において、単に「お客さま」といいます。)が、当行所定のパーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。なお、パソコンには、高機能携帯端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除く)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末等を含みます。)を通じて教育資金贈与信託にかかる領収書等の電磁的データの提出および払出し手続等を依頼した場合に、当行がその手続きを行うためのサービスをいいます。 - 2.利用対象者
- (1)本サービスの利用対象者は以下の通りとします。
- 当行教育資金贈与信託の未成年受益者の代理人(親権者等)
- 当行教育資金贈与信託の成人受益者
- (2)当行は、当行所定の方法により本サービスの利用申込をされ、当行がそれを承諾した上記利用対象者に対し本サービスを提供いたします。
- (3)当行がお客さまからの本サービスの利用申込を承諾した場合、お客さまと当行との間で本規定を内容とする利用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとし、当行は、お客さまに対し、本契約に基づき本サービスの利用資格を付与します。
- (4)お客さまは、本サービスを申し込む際、本規定ならびに、当行が指定する各規定にご同意のうえ、本サービスへの利用申込をするものとします。
- (1)本サービスの利用対象者は以下の通りとします。
- 3.利用時間
- (1)本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
- (2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。
- 4.手数料
- 本サービスの利用料金は、別途個別利用規約に定めた場合を除き、無料とします。
第2条 本人確認
- 1.ログインパスワード等
- (1)本サービスの利用には、ユーザーID、ログインパスワードが必要になります。
- (2)ユーザーIDはお客さまが登録するメールアドレスとし、ログインパスワードは、お客さま自身が利用申込時に登録するものとします。
- (3)ログインパスワードは生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
- 2.本人確認手続
- (1)お客さまは、本サービスの利用申し込み時に、本サービスの画面に従い、氏名・住所等所定の本人特定事項を入力し、所定の本人確認書類の画像を送信するものとします。
- (2)本サービスの利用開始後は、当行はパソコンから通知されたログインパスワードと、当行に登録されているログインパスワードとの一致を確認することにより本人確認を行います。
- (3)前号の方法に従って本人確認を行い手続を実施した場合は、ログインパスワードにつき盗用その他の事故があっても当行は当該手続を有効なものとして取り扱います。
- (4)第2号の規定にかかわらず「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づき、一旦お受け付けしたお手続についても、お取り扱いできない場合があります。
- 3.ログインパスワードの管理
- (1)ログインパスワードは、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。なお、当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)からお客さまにログインパスワードをお尋ねすることはありません。
- (2)ログインパスワードは、一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
- (3)ユーザーID(メールアドレス)の変更は、本サービスにログインし、当行所定の変更画面で新ユーザーID(メールアドレス)を入力することにより行うことができます。ログイン時に当行が受信したログインパスワードと、当行に登録されているログインパスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ユーザーIDへの変更を行います。
- (4)ログインパスワードの変更は、本サービスにログインし、当行所定の変更画面で新旧のログインパスワードを入力することにより行うことができます。当行が受信した旧ログインパスワードと当行に登録されているログインパスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ログインパスワードへの変更を行います。
- (5)ユーザーID(メールアドレス)またはログインパスワードを失念した場合は、本項第6号および第7号の手続きによるものとします。
- (6)ユーザーID(メールアドレス)を失念した場合は、インターネット画面から当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
- (7)ログインパスワードを失念した場合は、インターネット画面から当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。なお、本サービスでは、登録メールアドレスへの確認メールによりログインパスワードを再設定することもできます。これらの場合、当行は、登録済のログインパスワードを削除します。
- 4.利用の停止および再開
- (1)ログインパスワードについて、当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、当行は本サービスの利用を一時的に停止します。
- (2)前号により利用停止となったサービスの利用再開を希望する場合は、インターネット画面から当行所定の方法によりお届けください。
第3条 学びの贈りものWEB払出システム
- 1.手続きの依頼
- (1)領収書、明細書等の電磁的記録の提出方法
教育資金贈与信託の払出手続、領収書等の電磁的記録の提出方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。 - (2)手続方法
- 当行で受信したユーザーID(メールアドレス)、ログインパスワードが、当行に登録されているユーザーID(メールアドレス)、ログインパスワードと一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
- お客さまは本サービスの画面に従って、教育資金の払出内容を送信するものとします。また、必要に応じて、本サービスの画面に従って、領収書等の画像を送信するものとします。
- お客さまが送信した内容に不備が認められる場合、当行はお客さまに電子メール等により不備内容を連絡するものとします。お客さまは、当行からの電子メール等の連絡および本サービス画面の表示に沿って、手続内容および領収書等の画像を修正し、再送信するものとします。
- (1)領収書、明細書等の電磁的記録の提出方法
- 2.留意事項等
- (1)お客さまは、本サービスにより当行に提出した電磁的記録を、重複して提出しないようご自身で管理するものとします。お客さまが同一の領収書等を重複して提出されたことに伴う損害については当行は責任を負いません。
- (2)お客さまは、領収書等の画像の偽造・変造を行わないものとします。お客さまが偽造・変造を行ったことに伴う損害については当行は責任を負いません。
- (3)お客さまがインターネット画面から登録した領収書等の画像が不鮮明等により確認できない場合は、お客さまに画像の再登録や原本の提出を求めることがあります。その場合、お客さまは画像の再登録や原本を提出するものとします。
- (4)本サービスによる領収書等の提出日は、本サービスの画面に従ってお客さまが送信した領収書等の画像を当行が受領した日とします。
- (5)当行は、本サービスによる教育資金の支払いにあたっては、複数の払出手続分を合算して支払うことができるものとします。
第4条 設備等
- 1.本サービスを利用する際にお客さまが利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当行所定のものに限られます。
- 2.お客さまは、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる上記機器およびソフトウェアの取得・設置・管理等を行うとともに、電話料金、専用回線使用料等、一切の費用を負担するものとし、当行はこれらの事項について、一切の責任を負いません。
第5条 ウェブアプリケーションの使用許諾
- 1.本サービスを構築するウェブアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます。)の著作権その他一切の知的財産権は本アプリケーションの当行への提供会社または当提供会社がライセンスを受けている権利者に帰属し、お客さまには帰属または移転しないものとします。当行は、お客さまに対し、本規定その他により認める範囲・方法による本アプリケーションの自己使用のみを許諾するものとし、お客さまは、再使用許諾その他の許諾を与えたり、形態のいかんを問わず第三者にこれを使用させたり、営利目的でこれを使用したりしてはならないものとします。
- 2.お客さまは、本アプリケーションの複製、改変、公衆送信、解析、リバースエンジニアリングその他当行が本アプリケーションの正当な使用方法として提示する以外の行為を行ってはならないものとします。
- 3.当行は、お客さまが本サービスに含まれるその他のサービスを利用するために、特定のソフトウェア(以下「特定ソフトウェア」といいます。)をダウンロードその他の方法によりお客さまに配布し、その使用権を許諾する場合があります。この場合、お客さまは、当行と別途締結する使用許諾契約または特定ソフトウェアに関連するサービスの個別利用規約に従って、特定ソフトウェアを使用するものとします。
第6条 届出事項の変更等
- 1.氏名、住所、電話番号、印章、利用口座、電子メールアドレス等届け出事項内容に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。なお、電子メールアドレスの変更の届け出にかかる当行所定の方法は、第2条第3項第3号に定める方法とします。
- 2.届け出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 3.届け出のあったメールアドレスあてに当行が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第7条 手続履歴の保管
当行は、お客さまが本サービスを利用して行った手続履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。
第8条 顧客情報の取り扱い
本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第9条 海外からの利用
お客さまが、海外から本サービスを利用される場合は、ご自身の責任で利用するものとします。その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などにより、本サービスがご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第10条 譲渡・質入等の禁止
お客さまは、本規定に基づくお客さまの地位または権利義務の全部もしくは一部について、第三者に移転、譲渡、貸与、質入等の処分をしてはならないものとします。
第11条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、契約期間満了日までに、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、本契約は契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することとします。
第12条 解約等
- 1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。お客さまが本契約を解約する場合には、当行所定の方法でインターネット画面から当行に意思表示するものとします。
- 2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる手続で未完了のものが残っている場合等、当行が必要と認める場合には、一定期間解約できない場合があります。また、解約手続きに一定期間が必要となります。
- 3.第1項の規定により、当行の都合により本契約を解約するときは、郵送、電子メール送信等でお客さまあてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 4.お客さまが次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
- (1)教育資金贈与信託の契約が終了したとき
- (2)お客さまが教育資金贈与信託の受益者の代理人ではなくなった場合
- (3)お客さまが当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延したとき
- (4)お客さまに相続の開始があったとき
- (5)お客さまが本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本契約解約を必要とする相当の事由が生じたとき
- (6)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
- (7)住所変更の届け出を怠るなど、お客さまの責に帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明となったとき
- (8)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき
第13条 反社会的勢力の排除
- 1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 3.お客さまは、第1項各号、もしくは前項各号のいずれにも該当しない場合に本サービスを利用することができ、第1項各号、もしくは前項各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始又は継続をお断りするものとします。
- 4.お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人および保証人を含みます。本項において以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより本契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じたお客さまの損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合はその損害額をお客さまに支払っていただくものとします。
第14条 免責事項
- 1.端末等の障害、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害により、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 2.当行が、本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取り扱いを受け付けたうえは、ログインパスワードの盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 3.災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 4.お客さまが当行所定の方法で届け出た電子メールアドレスが、当行の責による場合を除き、お客さま以外の第三者のアドレスになっていたとしても、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- 5.本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本規定第7条にて定める当行保管の電磁的記録等の手続内容を正当なものとして取り扱います。
- 6.前各項において当行の責に帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
第15条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更
- 1.本契約におけるサービス種類・内容は当行の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に本サービスの利用を停止することがあります。
- 2.利用時間、手数料等の定めは、当行の都合で改廃することがあります。
- 3.本規定は、本規定第5条に基づくアプリケーションの変更、法令対応、サービス向上等を目的として変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- 4.前各項の改廃および変更については、電子メール送信、当行ホームページ掲載、本サービスの画面掲載等により告知します。
- 5.本サービスまたは本規定の変更により、お客さまがいかなる損害を被った場合であっても、当行は一切の責任を負いません。
第16条 規定の準用
- 1.本規定に定めのない事項については、当行所定の指定金銭信託約款、指定金銭信託にかかる特約等各規定に従います。
- 2.本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第17条 準拠法・管轄
本規定および規定に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
※個人情報のお取り扱いについては、以下の規定等をご参照ください。
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