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商品概要

商品概要(ご契約内容)

商品名

認知症サポート信託

信託の種類

特約付き金銭信託

販売対象

個人のお客さま(国内に居住しているお客さま)

  • 本商品は、すでに認知症と診断されている方はお申込みいただけません(ただし、認知症から回復した診断がなされている場合にはお申込みいただけます)。
委託者兼受益者

ご本人さまご自身(自益信託)

信託の目的

信託財産をご本人さまの生活資金、医療費、介護費等のために利殖し、〈お支払チェックサービス〉の支払に充てることにより、ご本人さまの生活の安定に資するため。

信託期間

信託設定日から信託終了日まで(ご本人さまに相続が発生したとき等)

運用について 運用の基本方針
  • 指定金銭信託(一般口、5年以上)で運用します。
運用対象資産
  • 指定金銭信託(一般口)は、お客さまから信託いただいたご資金(以下、信託金という)を利息等の安定的な収入の確保により信託財産(信託金およびその運用により取得した財産)の成長を図ることを目的として運用します。
  • 信託金は運用方法を同じくするほかの信託金と合同で運用します。
運用制限
  • 信託財産は指定金銭信託約款(以下、「信託約款」という)に掲げる財産に運用します。
  • 信託財産の運用に際して、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつお客さまの保護に支障を生ずることがないものに該当する場合には、みずほ信託銀行の銀行勘定またはみずほ信託銀行の利害関係人と取引を行ったり、みずほ信託銀行の銀行勘定に運用することがあります(詳しくは、信託約款をご参照ください)。
運用管理体制およびリスク管理体制
  • 運用所管部:運用方針および信託約款等に基づき信託財産の運用を行います。運用において問題が生じた場合にはリスク管理所管部にすみやかに報告のうえ、問題点の分析・改善を行います。
  • リスク管理所管部:運用方針、法令等の遵守状況および運用の状況等をモニタリングし、必要に応じて運用所管部に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部管理規定等を制定し、運用所管部を管理・指導します。
  • 取締役会等:運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用およびリスク管理に必要な重要事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定します。
信託の設定 契約方式

証書方式

信託金額

500万円以上1円単位

追加信託

可能(5,000円以上1円単位)

  • 追加信託時には、信託設定時と同様の信託報酬をいただきます。ただし、〈定額追加サービス〉による定期的な振り替えによる追加信託時には【設定時信託報酬】はかかりません。
手続代理人・次順位の手続代理人
  • ご本人さまが、原則として3親等以内の親族、弁護士、司法書士の中から1名指定します。
  • 手続代理人またはご本人さまは、みずほ信託銀行所定の手続により、ご本人さまの認知症診断書をみずほ信託銀行に提出することとします。
  • 手続代理人は、ご本人さまの認知症診断書の提出後、ご本人さまに代わって追加信託を行うことができます。
  • ご本人さまが第三者との間で包括的な財産管理にかかる任意代理契約を締結した場合や手続代理人の就任前から締結していることが判明した場合であっても、手続代理人には影響を与えません。
  • 手続代理人は自身の健康状態等もふまえて自由に手続代理人を辞任する権限があります。
  • ご本人さまは、手続代理人の相続発生、後見開始等に備え、次順位の手続代理人を指定することもできます。
  • ご本人さまの認知症発症後、手続代理人が死亡等により不存在となったり認知症を発症した場合、ご本人さまの成年後見人等が選任された場合でも信託契約は継続します。ご本人さまの成年後見人等が選任された場合、みずほ信託銀行は当該成年後見人等の意向に従います。
  • 手続代理人がご本人さまの認知症診断書をみずほ信託銀行に提出する前に、ご本人さまが本商品を中途解約した場合、または手続代理人を変更した場合、みずほ信託銀行は手続代理人(変更の場合は変更前の手続代理人)に当該解約または当該変更について通知します。
〈お支払チェックサービス〉
  • ご本人さまの認知症診断書がみずほ信託銀行に提出されてから、手続代理人が所定の手続により、ご本人さまの医療費や介護費等の請求書または領収書をみずほ信託銀行に提出します。みずほ信託銀行は請求書等の記載事項を確認し、医療機関や介護施設等、またはご本人さまか手続代理人の口座(みずほ銀行・みずほ信託銀行の普通預金)にお支払いします。
  • 請求書または領収書1件あたり10万円以上の医療費、介護費、税金・社会保険料を対象とし、所定の項目についてお支払いします。
  • ご本人さま宛の請求書・領収書のうち、発行日がみずほ信託銀行に支払請求いただいた日から3年以内のものが対象です。
〈自動振替サービス〉
  • みずほ信託銀行への認知症診断書のご提出前に、ご本人さまによりお申込みいただける任意のサービスです。
  • 本サービスによるお受取開始時期は、ご本人さまの認知症診断書をみずほ信託銀行にご提出いただいた日以降となります。
  • ご本人さまはあらかじめ、以下のお受取方法(受取口座・受取周期・受取金額)をご指定いただけます。

【受取口座】
ご本人さま・手続代理人のどちらか、または両方の口座(みずほ銀行・みずほ信託銀行の普通預金)をご指定いただけます。
【受取周期】以下からご選択いただけます。

ご本人さま口座でのお受取り 毎月・奇数月・偶数月・毎年(いずれか)
手続代理人口座でのお受取り 毎月

【受取金額】
ご本人さま、手続代理人の受取金額の合計が年間600万円以内となるようご指定ください。

〈定額追加サービス〉
  • みずほ信託銀行への認知症診断書をご提出前にご本人さまによりお申込みいただける任意のサービスです。
  • 本サービスによる追加開始時期は、ご本人さまの認知症診断書をみずほ信託銀行にご提出いただいた日以降となります。
  • ご本人さまはあらかじめ、以下の振替方法(振替口座、振替周期、振替金額)をご指定になれます。

【振替口座】
ご本人さまの口座(みずほ銀行、みずほ信託銀行)の普通預金をご指定いただけます。なお、みずほ銀行の口座をご指定される場合、別途「〈みずほ〉グループ口座サービス」のお申し込みが必要です。その場合に通帳発行手数料等の手数料がかかる場合があります。
【振替周期】以下から選択いただけます。

毎月・奇数月・偶数月・毎年(いずれか)

【振替金額】
一回あたり5,000円以上1円単位

  • 〈定額追加サービス〉をお申込みされる場合、管理信託報酬は月額5,500円(税抜5,000円)となります。
ご家族連絡先(推定相続人)・市区町村(地域包括支援センター)への情報提供
  • ご本人さまはご家族連絡先を、ご自身の推定相続人の中から最大3名まで指定することができます。
  • ご本人さまの認知症発症後に、手続代理人、次順位の手続代理人が死亡等により不存在となった場合、みずほ信託銀行は、ご本人さまがあらかじめご指定されたご家族連絡先(推定相続人)に本商品の契約内容を提供します。
  • ご家族連絡先(推定相続人)も死亡等により不存在となった場合やみずほ信託銀行が必要と判断する場合には、みずほ信託銀行は、ご本人さまが居住する市区町村(地域包括支援センター)に本商品の契約内容を提供し、成年後見制度の利用等の検討を依頼します。
  • 上記の場合、みずほ信託銀行は、本商品の契約内容をご家族連絡先(推定相続人)や市区町村(地域包括支援センター)に提供するために、ご本人さまから本商品の契約内容の第三者提供にかかる同意を得ることとします。
  • 地域包括支援センターは地域によっては名称が異なる場合があります。
予定配当率等 予定配当率
  • 予定配当率は指定金銭信託(一般口、5年以上)の予定配当率を適用します。
  • 指定金銭信託(一般口、5年以上)の予定配当率は6ヵ月毎に見直し、みずほ信託銀行の店頭に表示します(予定配当率はみずほ信託銀行の長期プライムレート等、金融情勢、信託期間に応じて見直します)。
  • 信託期間満了日(満期日)以降の収益は、支払日のみずほ信託銀行の普通預金利率により計算します。
収益配当時期
  • 毎年3月と9月の26日および信託終了日に収益を元本に加える方法で複利運用します。
収益計算方法
  • 予定配当率、計算期間(毎年3月・9月の各25日(以下、計算期日という)における前回計算日の翌日から当該計算期日までの期間)中の元本異動等をもとに、単利の方法により計算します(付利単位を100円とし、収益計算します)。
その他
  • この商品は予定配当率変動型商品です。
  • この商品は実績配当商品であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。
マル優

マル優のお取り扱いはできません。

中途解約の取り扱い
  • この信託契約は信託期間満了前の中途解約はできません。また手続代理人からご本人さまの認知症診断書が提出された場合、ご本人さまによる中途解約は一切できません。
    ただしご本人さまの認知症診断書の提出前に、ご本人さまから、やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、これに応じることがあります。
信託業務の委託
  • みずほ信託銀行は別に定める基準および手続に基づいて信託業務を第三者(みずほ信託銀行の利害関係人を含みます)に委託することがあります(詳しくは、信託約款をご参照ください)。
ご本人さま、手続代理人への報告事項
  • 収益金の分配、信託終了時の最終計算に関する書面は、ご本人さまへの手交または郵送等によりお渡しします。
  • 〈お支払チェックサービス〉利用期間中は、年1回医療費等の支払状況等について報告書を作成し、ご本人さまおよび手続代理人に交付します。
  • 信託財産の状況、信託財産とみずほ信託銀行の銀行勘定、みずほ信託銀行の利害関係人、委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との取引の状況につきましては、書面請求により店頭で閲覧が可能となっております(なお、照会があった場合にはみずほ信託銀行はすみやかに回答いたします)。
信託の登記・登録の留保等
  • 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることといたします。ただし、みずほ信託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
信託報酬(お客さまの費用) 信託設定時
  • 信託設定時、および信託期間中の事務・管理の報酬は以下の通りです。

【設定時信託報酬】
信託設定時に信託金とは別に以下の信託報酬率で計算した金額をお支払いいただきます。

信託金額に対し、1.10%(税抜1.00%)、上限220万円(税抜200万円)

信託期間中

【管理信託報酬】
手続代理人よりご本人さまの認知症診断書がみずほ信託銀行に提出されてから、事務・管理の報酬として以下の金額をお支払いいただきます。なお、認知症診断書が提出されるまでは管理信託報酬をいただきません。お支払いにあたっては、毎年3月15日(銀行休業日のときは翌営業日)に信託元本から1年分がまとめて自動的に引き落とされます。

〈定額追加サービス〉を利用される場合 月額5,500円(税抜5,000円)
〈定額追加サービス〉を利用されない場合 月額3,300円(税抜3,000円)

【運用報酬】
指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。運用報酬は、信託金の元本に対し、上限(年6%)・下限(年0.01%)の範囲内でみずほ信託銀行が決定する信託報酬率により計算されます。

租税・事務費用
  • 信託事務の処理に必要な費用(消費税等を含む)は、信託財産の中からお支払いいただきます。
譲渡・質入等
  • 本信託は受益者の変更、受益権の譲渡または質入することはできません。
みずほ信託銀行が契約している指定紛争解決機関
  • 一般社団法人 信託協会
  • 連絡先:信託相談所
  • 電話番号:0120–817335 または 03–6206–3988
成年後見センター・リーガルサポートについて
  • みずほ信託銀行は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートと成年後見制度の利用、相談の紹介に関する協定を締結しています。公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは日本司法書士会連合会が設立した団体で、判断能力に不安のある方々の財産管理や各種の法律行為などについて支援を行っております。センターご利用の紹介については、みずほ信託銀行にお気軽にご相談ください。
その他参考となる事項・留意事項
  • みずほ信託銀行は貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。ただし、みずほ信託銀行の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる場合があります。 また、指定金銭信託の配当率の水準によっては、信託報酬(信託期間中の事務・管理の報酬)が運用を上回り、ご本人さまへの支払総額が信託設定時の元本を下回ることがあります。
  • 原則として収益については20%の税金が源泉徴収されます。
    • 復興特別所得税の導入により2013年1月1日から2037年12月31日までは、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
  • 代理人キャッシュカードを作成されないまま、ご本人さまが認知症と診断されてしまうと、本信託によりご本人さまに金銭が振込まれた場合にご本人さまの公共料金の支払や日用品の購入資金等にお使いいただけなくなりますので、すみやかに代理人キャッシュカードを作成してください。
  • みずほ銀行またはみずほ信託銀行で代理人キャッシュカードを作成される場合に、本商品のご契約をご確認させていただくことがございますので、本商品の信託証書をご用意ください。
  • 預金保険の対象となっており、同保険の範囲内で保護されます。
  • 予定配当率については、みずほ信託銀行の窓口までお問い合わせください。
  • 税務、法務のお取り扱いについては、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。

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フリーダイヤル:0120–087–555

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