生命保険信託(想いの定期便)

生命保険信託(想いの定期便)の特徴
本商品は、第一生命保険株式会社(以下「第一生命」といいます。)の一定の保険にご加入されている保険契約者兼被保険者さま向けの商品です。
- 生命保険契約の死亡保険金請求権を当行(受託者)へ信託していただき、委託者さまがお亡くなりになられた場合の死亡保険金を、あらかじめ指定された方に、指定されたお支払期間、方法でお支払いする信託商品です。
- 原則最長25年の長期にわたって財産(金銭)を管理・運用いたします。
- 計画的に金銭をお渡ししていくことが可能です(原則として定期的に定額をお渡しします)。
- ご要望により、一定の範囲で信託の目的や設定方法、期間、支払方法等をオーダーメイドで設計できます。
- お取り扱いは原則1,000万円以上です。
- 委託者さまがお亡くなりになられた場合の死亡保険金は、指定金銭信託(一般口、5年以上)で安定的な運用を行います。
- 指定金銭信託の配当率の水準によっては信託報酬(信託期間中の事務・管理の報酬)が運用収益を上回り、お渡しする金額の合計が信託設定時の元本金額を下回ることがあります。
「生命保険信託(想いの定期便)」のしくみ

- ①保険契約者さまから第一生命の担当者へ、生命保険信託のお申し込み手続きをご依頼いただきます。みずほ信託銀行の担当者より、生命保険信託の商品内容をご説明させていただき、お申し込み手続きを承ります。
- ②保険契約者さまを委託者、死亡保険金による信託財産を受け取られる方を受益者、みずほ信託銀行を受託者とする信託契約を締結し、死亡保険金受取人をみずほ信託銀行にご変更(*)いただきます。
- ③委託者さまがお亡くなりになった場合、相続開始通知者(受益者をご指定いただくことも可能です)から必要書類をご提出いただき、みずほ信託銀行より第一生命に死亡保険金を請求いたします。
- ④第一生命から交付される死亡保険金は、みずほ信託銀行の金銭信託にてお預かりします。
- ⑤委託者さまがあらかじめご指定された受益者さまに、あらかじめご指定された期間・方法で定期的にお支払いします。
死亡保険金で設定する金銭信託の特約として以下の内容を定めることもできます。
- 受益者に相続が発生した場合に受益権を引き継ぐ第2受益者
- 受益者または受益権を引き継いだ第2受益者の相続発生に伴う信託終了時に、残った信託財産を受け取る残余財産帰属権利者
- 受益者または第2受益者のために、信託財産の一部払出、受取条件の変更手続きを行う指図権者
- 受益者または第2受益者による信託財産の一部払出、受取条件の変更、解約に同意する手続同意者
( 受益者による死亡保険金の一括受取に関する手続同意者を兼ねます)
- *死亡保険金の受取人のみをみずほ信託銀行とし、他の医療特約等の保険金については委託者(保険契約者)が第一生命にご請求・お受取りいただけます。
商品の概要
(2019年10月1日現在)
1.金銭信託設定前(金銭債権信託)
左右スクロールで表全体を閲覧できます
1.商品名 |
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2.信託の種類 |
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3.販売対象 |
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4.信託の目的 |
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5.受益者 |
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6.死亡保険金の取り扱い |
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7.信託期間 |
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8.信託の設定方法
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9.支払方法 |
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10.中途解約時の取り扱い |
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11.信託報酬 |
<信託契約締結時> 信託報酬として下記の金額をお支払いいただきます。 <金銭信託設定時等>
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2.特約付金銭信託設定後
左右スクロールで表全体を閲覧できます
1.信託の種類 |
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2.信託の目的 |
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3.受益者 |
第2受益者・残余財産帰属権利者
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4.信託期間 |
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5.運用について |
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6.信託の設定方法
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7.支払方法 |
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8.付加できる特約事項 |
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9.マル優のお取り扱い |
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10.信託報酬 (お客さまの費用) |
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11.その他参考となる事項・留意事項等 |
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- 本商品にかかる法務・税務上の取り扱いについては、事前に弁護士、税理士等の専門家にご確認ください。
お申込方法
本商品は、当行の信託契約代理店である第一生命よりご紹介いただいた、第一生命の一定の保険にご加入されている保険契約者兼被保険者さまを対象にした専用商品です。
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