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子供がいない

法定相続への対応

Case

現在、妻と夫婦2人暮らしで子供はいない。 両親は、既に他界しており、兄弟姉妹が2人(本人を含めると3人)いるが、比較的疎遠である。 兄弟姉妹には、遺留分はないものの、法定相続分が、あると聞いている。 そこで、遺言にて全財産を、妻に相続させる様に明記しておきたい。

家計図 例

矢印

遺言により分割協議が不要となり、スムーズな相続手続きが可能となります。

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