財産承継信託(愛称:やすらぎ)
「財産承継信託(愛称:やすらぎ)」の特徴
- *最長25年の超長期にわたって財産(金銭)を管理・運用いたします。
- *計画的に金銭をお渡ししていくことが可能です(原則として定期的に定額をお渡しします)。
- *ご要望により、一定の範囲で信託の目的や設定方法、期間、支払方法等をオーダーメイドで設計できます。
- *遺言信託と組み合わせて、相続の発生時から金銭の管理・運用を開始できます(遺言による信託設定)。
- *お取扱は原則2,000万円以上です。
- *指定金銭信託(一般口、5年以上)で安定的な運用を行います。
- *指定金銭信託の配当率の水準によっては信託報酬(信託期間中の事務・管理の報酬)が運用収益を上回り、お渡しする金額の合計が信託設定時の元本金額を下回ることがあります。
「財産承継信託(愛称:やすらぎ)」のしくみ

- 1.お客さまを委託者とし当行を受託者とする信託を設定します。このときお客さまのご要望により期間、受益者、お支払方法等の特約を信託の条件の中に盛り込みます。
- 2.お客さまより当行に金銭を信託していただきます。
- 3.当行は信託の目的、特約にしたがってご家族など受益者の方にお支払いいたします。
商品の概要
(2019年10月1日現在)
左右スクロールで表全体を閲覧できます
販売対象 | 個人および法人のお客さま | ||||||||||||||||||||
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信託設定方法 | 契約または遺言による信託設定が可能です。 | ||||||||||||||||||||
受益者 | お客さまご自身(自益信託)またはお客さまがご指定する方(他益信託) 受益者の変更はできません。 |
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信託金額 |
原則2,000万円以上1円単位 |
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信託期間 |
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運用 | 指定金銭信託(一般口、5年以上)で運用します。指定金銭信託(一般口)は、金利環境に応じた安定的な配当を行うことを目的として運用いたします。運用方法の詳細については、指定金銭信託(一般口)の商品概要説明書でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
予定配当率等 | 指定金銭信託(一般口、5年以上)については、当面の配当率の予定として、予定配当率をお示しします。予定配当率は6ヵ月毎に見直し、店舗に表示します。 予定配当率は、当行の長期プライムレート、金融情勢、信託期間に応じて見直します。予定配当率はこれを保証するものではありません。 |
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収益計算 | 毎年3月・9月の各25日および信託終了時 | ||||||||||||||||||||
収益金の税金 |
原則として収益については20%*の税金が源泉徴収されます(個人の方が受益者となるときは源泉分離課税となります)。
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元本・収益の支払方法 | 元本:お客さまにあらかじめご指定いただきます。 収益:収益計算日の翌営業日に元本に追加します。 |
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信託報酬 (お客さまの費用) |
【契約による信託設定の場合】
2)信託金が5億円超の場合
【遺言による信託設定の場合】
2)予定信託金*が5億円超の場合
(信託設定後(期間中))毎年3月15日(銀行休業日のときは翌営業日)に下記の金額を事務・管理の報酬として信託元本より自動的に引き落とします。
(注)毎年3月15日に前年1年分をまとめて引き落とします。また信託期間満了による信託終了時および特約に基づく支払いによって信託元本がなくなったことによる信託終了時については、その直前の3月の引落時以降、信託終了までの期間における信託期間中の事務・管理の報酬はいただきません。
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付加できる特約 | お客さまと個別に協議の上、信託目的、信託期間、支払方法(分割交付する際の毎回の金額など)等について決定します(内容によりお取扱できない場合があります)。 マル優のお取扱はできません。 |
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追加信託 | 契約により信託設定する場合:可能です(お客さまと個別に協議の上決定します)。 遺言により信託設定する場合:できません。 |
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中途解約の取扱 | 原則としてできません。ただし、やむを得ないご事情により、または特約に定めた解約事由が生じたことにより、受益者から元本の一部または全額の中途解約のお申し出があった場合は、これに応じることがあります。なお、中途解約手数料はいただきません。 | ||||||||||||||||||||
元本補てん等 | 元本に欠損が生じた場合には、当行がこれを補てんします。 | ||||||||||||||||||||
預金保険 | 預金保険の対象となります。 |
- 本商品にかかる法務・税務上の取扱については、事前に弁護士、税理士等の専門家にご確認ください。
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