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財産承継信託(愛称:やすらぎ)

「財産承継信託(愛称:やすらぎ)」の特徴

  • *最長25年の超長期にわたって財産(金銭)を管理・運用いたします。
  • *計画的に金銭をお渡ししていくことが可能です(原則として定期的に定額をお渡しします)。
  • *ご要望により、一定の範囲で信託の目的や設定方法、期間、支払方法等をオーダーメイドで設計できます。
  • *遺言信託と組み合わせて、相続の発生時から金銭の管理・運用を開始できます(遺言による信託設定)。
  • *お取扱は原則2,000万円以上です。
  • *指定金銭信託(一般口、5年以上)で安定的な運用を行います。
  • *指定金銭信託の配当率の水準によっては信託報酬(信託期間中の事務・管理の報酬)が運用収益を上回り、お渡しする金額の合計が信託設定時の元本金額を下回ることがあります。

「財産承継信託(愛称:やすらぎ)」のしくみ

財産承継信託のしくみ図

  1. 1.お客さまを委託者とし当行を受託者とする信託を設定します。このときお客さまのご要望により期間、受益者、お支払方法等の特約を信託の条件の中に盛り込みます。
  2. 2.お客さまより当行に金銭を信託していただきます。
  3. 3.当行は信託の目的、特約にしたがってご家族など受益者の方にお支払いいたします。

商品の概要

(2019年10月1日現在)

左右スクロールで表全体を閲覧できます

販売対象 個人および法人のお客さま
信託設定方法 契約または遺言による信託設定が可能です。
受益者 お客さまご自身(自益信託)またはお客さまがご指定する方(他益信託)
受益者の変更はできません。
信託金額 原則2,000万円以上1円単位
信託期間
  • 5年以上25年以内の範囲でお客さまにご指定いただきます(自動延長、自動継続扱いはありません)。
  • 契約による信託設定の場合で、委託者のご同意を得て受益者からお申し出があった場合は、信託設定日から起算した信託期間が25年を超えない範囲で延長することができます。
  • 遺言による信託設定の場合は、信託期間を延長することはできません。
運用 指定金銭信託(一般口、5年以上)で運用します。指定金銭信託(一般口)は、金利環境に応じた安定的な配当を行うことを目的として運用いたします。運用方法の詳細については、指定金銭信託(一般口)の商品概要説明書でご確認ください。
予定配当率等 指定金銭信託(一般口、5年以上)については、当面の配当率の予定として、予定配当率をお示しします。予定配当率は6ヵ月毎に見直し、店舗に表示します。
予定配当率は、当行の長期プライムレート、金融情勢、信託期間に応じて見直します。予定配当率はこれを保証するものではありません。
収益計算 毎年3月・9月の各25日および信託終了時
収益金の税金 原則として収益については20%*の税金が源泉徴収されます(個人の方が受益者となるときは源泉分離課税となります)。
  • *復興特別所得税の導入により2013年1月1日から2037年12月31日までは、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
元本・収益の支払方法 元本:お客さまにあらかじめご指定いただきます。
収益:収益計算日の翌営業日に元本に追加します。
信託報酬
(お客さまの費用)
  • 信託設定時または遺言書作成時、および信託期間中の事務・管理の報酬(各消費税込)
(信託設定時または遺言書作成時)
  • 信託設定時または遺言書作成時に信託金とは別に下表の信託報酬率にて計算した金額をお支払いいただきます。
  • 追加信託または遺言書書き替えによる信託金の増額を行う場合は、その信託金の増額分に対して下表の信託報酬率にて計算した金額をお支払いいただきます(増額分に対する信託報酬は、増額後の信託金(当初信託金に増額分を加算した金額)に対して下表の信託報酬率にて計算した金額から、増額前の当初信託金に対して同様に計算した金額を控除する方法で計算します )。
  • 上記信託報酬は信託を中途で解約された場合や遺言書を撤回された場合でもお返しいたしません。
 

【契約による信託設定の場合】
契約による信託設定の場合は、自益信託と他益信託という信託の種類によって信託報酬率が異なります。
(1)信託金が5億円以下の場合

自益信託 信託金に対し:1.10%(税抜1.00%)
他益信託 信託金に対し:3.30%(税抜3.00%)

(2)信託金が5億円超の場合

自益信託 550万円(税抜500万円)
他益信託 1,650万円(税抜1,500万円)

【遺言による信託設定の場合】
遺言による信託設定の場合は、信託報酬を遺言書作成時と信託設定時の2回に分けてお支払いいただきます。
(1)予定信託金*が5億円以下の場合

遺言書作成時 予定信託金*に対し:1.10%(税抜1.00%)
信託設定時 信託金に対し:2.20%(税抜2.00%)

(2)予定信託金*が5億円超の場合

遺言書作成時 550万円(税抜500万円)
信託設定時 1,100万円(税抜1,000万円)
  • *遺言による信託設定の場合、遺言書作成時にも信託報酬をお支払いいただくこととなりますが、その際の信託報酬は、遺言執行により設定される予定の信託金に基づき計算いたします。
  • 遺言による信託設定の場合において、遺言信託を併せてご利用いただく場合、遺言信託業務に関する諸費用については別途お支払いいただきます。
(信託設定後(期間中))毎年3月15日(銀行休業日のときは翌営業日)に下記の金額を事務・管理の報酬として信託元本より自動的に引き落とします。
契約による自益信託の場合 月額3,850円、年額46,200円(税抜で月額3,500円、年額42,000円)
契約による他益信託および遺言による場合 月額11,000円、年額132,000円(税抜で月額10,000円、年額120,000円)
(注)毎年3月15日に前年1年分をまとめて引き落とします。また信託期間満了による信託終了時および特約に基づく支払いによって信託元本がなくなったことによる信託終了時については、その直前の3月の引落時以降、信託終了までの期間における信託期間中の事務・管理の報酬はいただきません。
  • 上記の月額報酬に加え、指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。
  • 運用報酬は、信託金の元本に対し、上限(年6%)・下限(年0.01%)の範囲内で当行が決定する信託報酬率により計算されます。
付加できる特約 お客さまと個別に協議の上、信託目的、信託期間、支払方法(分割交付する際の毎回の金額など)等について決定します(内容によりお取扱できない場合があります)。
マル優のお取扱はできません。
追加信託 契約により信託設定する場合:可能です(お客さまと個別に協議の上決定します)。
遺言により信託設定する場合:できません。
中途解約の取扱 原則としてできません。ただし、やむを得ないご事情により、または特約に定めた解約事由が生じたことにより、受益者から元本の一部または全額の中途解約のお申し出があった場合は、これに応じることがあります。なお、中途解約手数料はいただきません。
元本補てん等 元本に欠損が生じた場合には、当行がこれを補てんします。
預金保険 預金保険の対象となります。
  • 本商品にかかる法務・税務上の取扱については、事前に弁護士、税理士等の専門家にご確認ください。

お申込方法

みずほ信託銀行の窓口でどうぞ。

お問い合わせは

  • フリーダイヤルフリーダイヤル0120–087555
    平日/午前9時~午後5時
    (土・日・祝日・銀行休業日を除きます)
    ※各店舗にお取り次ぎいたします。
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