預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(1971年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
お客さまのご預金を保護するためのお願い
金融機関は、預金保険で保護される預金等の額の確定のため、預金者の氏名(カナ氏名)・生年月日(設立年月日)・電話番号等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられております。これは、万一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金等の払戻しが受けられるための措置です。
つきましては、お客さまのお名前(カナ氏名)、住所、生年月日(設立年月日)、電話番号等を改めてお届けいただくよう書面や架電*等にてお願いする場合がございますので、その際には何卒ご協力くださいますようお願い申しあげます。
また、お引越しやご結婚等により、氏名(名称)・住所(所在地)・電話番号に変更がある場合、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。
- *架電にあたっては、コールセンターまたはみずほ信託銀行各支店からご連絡させていただく場合がございます。
コールセンター番号:0120-6668600
預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構またはみずほ信託銀行の窓口にお問い合わせください。
| 金融庁ウェブサイト | |
|---|---|
| 預金保険機構ウェブサイト | |
| 預金保険機構 「預金保険制度の解説」 |
| 金融庁ウェブサイト |
|---|
| 預金保険機構ウェブサイト |
| 預金保険機構 「預金保険制度の解説」 |
預金保険対象商品と保護の範囲
預金保険の対象預金等
決済用預金
| 預金等の分類 | 保護の範囲 |
|---|---|
|
当座預金・利息のつかない普通預金等 |
全額保護 |
一般預金等
| 預金等の分類 | 保護の範囲 |
|---|---|
|
利息つきの普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)・金融債(保護預り専用商品)等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等(*2)を保護 |
預金保険の対象外預金等
| 預金等の分類 | 保護の範囲 |
|---|---|
|
外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 |
保護対象外 |
- *1「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
- *2定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一部の条件を満たすもの等(注)も利息と同様保護されます。
預金保険で全額保護される範囲
- 当座預金等の利息のつかない預金(決済用預金)が全額保護されることになりました。
定期預金等の保護の範囲
- 定期預金等については、一金融機関ごとに、預金者一人あたり、元本1,000万円* までとその利息等が保護されます。
- 1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円* までとその利息等が保護対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます
【補足説明】預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を準備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。
- 定期預金等に係る『元本1,000万円 を超える部分とその利息等』については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
預金保険制度に加入している金融機関(日本国内に本店のあるもの)
| 預金保険制度対象の金融機関数 | |
|---|---|
| 銀行 |
132 |
| 信用組合 |
254 |
| 信用金庫 |
143 |
| 労働金庫 |
13 |
| 連合会 |
3 |
| その他 |
1 |
(2026年1月5日現在)
- 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります。
- 預金保険は預金等をされますと自動的に成立します。
- 農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。