個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けをお願いします
1.マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、2016年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野で、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入される制度です。
日本国内に住民登録をしている全ての個人には12ケタの個人番号が、法人には13ケタの法人番号が割り当てられます。
今後開始予定の制度内容については、以下をご参照ください(2024年度末予定)。
2.個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けのお願い
2016年1⽉以降、法令に基づき、税務署に提出する法定調書などの書類に、個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務付けられました。
2018年1⽉以降、法改正により、預⾦⼝座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理することが銀⾏に義務付けられました。
また、2024年4月施行の「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」第三条に基づき、金融機関は、口座開設をされる個人のお客さまに、お客さま名義のすべての預金・信託口座(※1)について、個人番号(マイナンバー)を利用して管理することに同意されるか確認を行う必要があります。
このため、みずほ信託銀⾏でも投資信託、外国送⾦、預⾦⼝座開設などのお手続きの際に、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けをお願いしておりますので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。
(※1)「預金・信託口座」とは、預金保険法第2条第2項で定める預金及び同項で定める元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)の口座を指します。
個人番号(マイナンバー)をお届けされる場合は、以下の点をご理解のうえ、お手続きをお願いします。
- 個人番号(マイナンバー)は、所得税法、生活保護法、預金保険法、その他の法令の規定に基づくお手続きにおいて、お客さまの預金・信託口座を特定するために利用されることがあります。
- お客さま名義のすべての預金・信託口座が個人番号(マイナンバー)の紐付け対象になります。
- お届けされる際、お客さまの氏名・住所・生年月日・個人番号等をご確認させていただきます。確認書類は「3.個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届け方法」をご参照ください。氏名・住所に変更がある場合は、変更のお手続きをお願いします。
- お届け時にご提出された個人情報の利用目的については、こちらにてご確認ください。
- お届けの結果は、ご来店の場合は窓口でのご説明、郵送や訪問時のお届けの場合は、郵送によりお知らせします。
【個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けが必要なお取引】
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投資信託・債券(*2) |
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海外送金(*2) |
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マル優・マル特 |
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財形 (住宅・年金) |
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教育資金贈与信託 結婚・子育て支援信託 |
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特定贈与信託 |
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貯蓄の達人・オールウェイズ 選べる安心信託・認知症サポート信託・家族信託 暦年贈与型信託・財形(一般)等 (金銭信託) |
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互助年金信託 |
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金銭債権信託 等 |
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特定金銭信託 等 |
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証券代行 |
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左右スクロールで表全体を閲覧できます
投資信託・債券 |
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海外送金 |
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定期預金・別段預金 通知預金 |
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譲渡性預金 |
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財形 (住宅・年金) |
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金銭債権信託 等 |
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特定金銭信託 等 |
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- (*1)上記のお取引以外にも、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けが必要なお取引がありますので、お取引店の担当者までお問い合わせください。
- (*2)すでにみずほ信託銀行に個人番号(マイナンバー)をお届けのお客さまは、都度のお届けが不要となる場合があります。ただし、おところ、おなまえの変更については、都度のお届けをお願いいたします。
- (*3)個人番号(マイナンバー)のお届けは財産を引き継ぐ方(相続人さま等)のみです。
- (*4)個人番号(マイナンバー)のお届けは贈与を受けられる方のみです。
- (*5)贈与を受けられた方の相続の発生により信託契約を終了する場合、個人番号(マイナンバー)のお届けは不要です。
- (*6)個人番号(マイナンバー)のお届けは、財産を引き継ぐ方(相続人さま等)および委託者の両方が必要です。
3.個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届け方法
個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けにあたっては、以下の確認書類のご提示をお願いいたします。
なお、取引によっては、写しをいただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。
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個人のお客さま |
下記①~③のいずれか
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法人のお客さま |
下記①~③のいずれか
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- (*1)個人番号カード(顔写真なし)の場合は、別途、本人確認書類1種類のご提示をお願いします。
- (*2)個人番号の表示された住民票の写し、住民票記載事項証明書も可能です。
2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できません。
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(*3)【顔写真ありの場合】 いずれか1種類をご提示ください |
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(*4)【顔写真なしの場合】 いずれか2種類をご提示ください |
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- (*5)公的医療保険(除く、介護保険)の被保険者証は、2025年12月1日まで、本人確認書類としてお取り扱いいたします。
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内国法人 (人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く) |
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設立登記のない内国法人 (人格のない社団等を除く) |
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人格のない社団等 (国内に主たる事業所を有するものに限る) |
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所得税法施行規則81条4号に掲げられている外国法人 (法人課税信託の受託法人を除く) |
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所得税法施行規則81条4号に掲げられていない外国法人 (法人課税信託の受託法人を除く) |
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4.公金受取口座の登録制度について
- 「公金受取口座の登録制度」は、預貯金口座をあらかじめ国に登録しておくことで、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けることが可能となる制度です。国が預金残高を把握したり、税金が勝手に引き落とされることはありません。
詳細は以下のウェブサイトからご覧いただけます。
デジタル庁ウェブサイト(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/) - マイナンバーカードを既にお持ちの方は、「マイナポータル」より公金受取口座の登録ができます。
「マイナポータル」公金受取口座の登録ページ(https://myna.go.jp/html/account_information.html) - 今後、金融機関の窓口からも登録できるようになる予定です(2024年度末予定。現在は登録できません)。
【デジタル庁】今後の公金受取口座登録制度(PDF/1,241KB)
お問い合わせ
マイナンバー制度の詳細については、デジタル庁や一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご参照ください。
なお、個別のお取引につきましては、お取引店までお問い合わせください。