取引時確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、口座の開設・200万円を超える大口の現金取引・10万円を超える現金の振込などの際に、お客さまの「取引時確認」をさせていただきます。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
【重要なお知らせ】取引時確認手続の変更について
当行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「法令」といいます)に基づき、口座開設など一定のお取引の際に本人確認書類のご提示や、お取引目的、ご職業などの確認(以下、「取引時確認」といいます)をさせていただいております。
法令の改正に伴い、2016年10月1日より上記のお手続きが一部変更になります。
ご理解のうえ、ご協力をくださいますようお願い申し上げます。
【主な変更点】
- 1.顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
- 2.外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)
またはそのご家族とのお取引に係る確認の追加 - 3.法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
- 4.法人のお取引のためにお手続きをされる方の代理権限の確認方法の変更
- 5.公共料金や入学金等の現金納付をされる場合の一部取引において「取引時確認」手続の簡素化
取引時確認が必要な取引
- 1.口座開設、貸金庫、金銭信託などのお取引の開始時
- 2.定期預金などの追加入金・継続のお取引時
- 3.200万円を超える大口の現金によるお取引時
- 4.10万円を超える現金でのお振込、公共料金等の払込み(国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除く)などのお取引時
上記以外にも取引時確認をさせていただく場合がございます。
取引時確認における確認事項・お持ちいただく書類について
お客さまが個人の場合
左右スクロールで表全体を閲覧できます
- (*)口座開設の場合は、親権者・その他法定代理人の方を除き、ご本人によるお取引をお願いしています。
お客さまが法人の場合
左右スクロールで表全体を閲覧できます
確認事項 | お持ちいただく書類 |
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名称・本店または主たる事務所の所在地 |
本人確認書類 (原本)をお持ちください |
取引を行う目的 |
お持ちいただく書類はございません(窓口で確認させていただきます) |
事業内容 |
登記事項証明書・定款等をお持ちください |
来店された方の氏名・住所・生年月日 |
本人確認書類 (原本)をお持ちください |
当該法人のお客さまのための取引であることが分かる書類 |
委任状のご提示等、当行所定の方法で確認させていただきます |
25%超の議決権(株式等)を直接または間接に所有されている個人の方の氏名・住所・生年月日(*) |
お持ちいただく書類はございません |
- (*)国、地方公共団体、上場企業およびその子会社は個人とみなします。
ご留意事項
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- 上記以外にも確認させていただく場合がございます。
- 一度「取引時確認」をさせていただいたお客さまは、通帳・キャッシュカードのご提示など当行所定の方法により「取引時確認」をさせていただく場合がございます。
- お客さまの氏名(名称)・住所・生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類の写しを取らせていただく場合がございます。
- 「取引時確認」ができない場合、お取引には応じられないこともございます。
みずほ信託銀行の口座開設時の本人確認書類については、以下をご覧ください。
(2016年10月1日現在)