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商品概要

「希望の贈りもの」のしくみ

「希望の贈りもの」のしくみ
  • *1祖父母さまやご両親さま等はみずほ信託銀行に金銭を信託し、祖父母さまやご両親さま等を委託者、みずほ信託銀行を受託者、お子さまやお孫さま等を受益者とする信託契約を締結します(受益者はみずほ信託銀行またはみずほ銀行の普通預金口座が必要です)。
  • *2お子さまやお孫さま等(受益者)は、みずほ信託銀行に金銭の払い出しを請求します。払い出し方法には、領収書等によるもの(結婚式場や病院等から発行されたすでにお支払い済みの領収書等をご提出いただき、お子さまやお孫さま等(受益者)の口座へお振り込みする方法)と、請求書等によるもの(結婚式場や病院等から発行された請求書・振込依頼書等で支払期限内のものをみずほ信託銀行窓口へご提出いただき、払い出した金銭を直接結婚式場や病院等へ振り込む方法)がございます。
  • *3請求を受けた金銭を、みずほ信託銀行からご指定の口座へお振り込みします。
  • *4みずほ信託銀行は、信託期間中における金銭交付の状況を表示した「結婚・子育て支援信託の管理状況にかかるご報告」をお子さまやお孫さま等(受益者)に送付します(年1回、報告書作成基準日は原則毎年3月31日となります)。また、「金銭信託収益金のお知らせ」をお子さまやお孫さま等(受益者)に送付します(年2回、3月および9月)。

「希望の贈りもの」の商品概要

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委託者 個人のお客さまでお子さまやお孫さま等(受益者)の直系尊属にあたられる方
受益者 18歳以上50歳未満の個人のお客さま
お子さまやお孫さま等(受益者)の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、新たに本商品をご利用いただくことはできません。
信託金額 5,000円以上1円単位でお子さまやお孫さま等(受益者)1名につき1,000万円まで
信託期間 お子さまやお孫さま等(受益者)が満50歳に達した日まで
追加信託

可能です(ただし、非課税拠出額*1の累計額が1,000万円を超える場合はお受けできません。また、お申込期間を過ぎた場合もお受けできません)

  • *1結婚・子育て資金非課税申告書の拠出額として記載されている信託金の合計
信託報酬
(お客さまの費用)

手数料につきましてはこちらをご覧ください
「教育資金贈与信託」・「結婚・子育て支援信託」の新規お申込時の手数料変更について(PDF/117KB)
指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。

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