ご留意事項
- 本信託は指定金銭信託(一般口)に特約を付したものであり、指定金銭信託約款および指定金銭信託約款にかかる特約の定めに従うものとします。
- 手数料につきましてはこちらをご覧ください
「教育資金贈与信託」・「結婚・子育て支援信託」の新規お申込時の手数料変更について(PDF/117KB)
指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。
- 指定金銭信託(一般口)は実績配当商品であり、予定配当率は保証されているものではありません。
- みずほ信託銀行は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き等の状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。
- 預金保険の対象となり、同保険の範囲内で保護されます。
- 受益者ひとりあたり合計1,000万円まで結婚・子育て資金を追加でき、複数の委託者からお申し込みできますので、受益者のライフプランにあわせて贈与することができます。
- 払い出しができるのは受益者のみです。委託者による払い出しはできません。
- 本信託の中途解約は原則できません。
- 委託者および受益者あてに「結婚・子育て支援信託 信託証書」を2通発行し、お申し込み時にご指定いただいたどちらか一方にまとめて送付させていただきます(通帳は発行されません)。
- *証書送付時に受益者が、今後、領収書等による払い出しをされる際に必要な書類を同封いたしますので、受益者をご指定されることをおすすめいたします。
- 結婚・子育て支援信託を契約できるのは1金融機関1営業所に限定されています(受益者のみずほ信託銀行での重複契約、他の金融機関や営業所でのお申し込みがあることが判明した場合はご契約いただけません)。
- 受益者が結婚・子育て資金の払い出しのご請求をみずほ信託銀行に行う場合、結婚または子育て等の支出にかかる領収書等(支払日から1年経過していないもの)または請求書・振込依頼書等(支払期限内のもの)が必要となります。結婚・子育て資金以外で払い出した場合には、その金額が、信託が終了する日において贈与税の課税対象となります。
- *領収書等または請求書・振込依頼書等については、その支払日が信託期間中である必要があります。
- 結婚関係費用にかかる払い出しに関しては、300万円(法令で定められた限度額)または信託財産からの払出可能額のうち、いずれか少ない金額を超えるご請求については原則お受けできません。
- 信託終了時に、信託財産から対象となる結婚・子育て資金等の合計金額を控除した後の残額は、信託が終了した日に贈与があったものとして、その残額に対して受益者に贈与税が課税されます。なお、残額のうち2023年3月以前に信託された信託金額に対応する金額については特例税率、2023年4月以降に信託された信託金額に対応する金額については一般税率が適用されます。
- 本信託は受益者の変更、受益権の譲渡・質入はできません。
- 委託者が亡くなられた場合には、受益者がみずほ信託銀行に届け出ることが法令で義務づけられています。信託財産から対象となる結婚・子育て資金等の合計金額を控除した後の残額は、委託者の相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。このとき、受益者は相続税の納税義務者となる可能性があります。
- 委託者が祖父母さまで、受益者がお孫さまの場合などにおいて、相続税の課税対象となった部分のうち2021年4月以降に信託された部分に対応する金額は、お孫さまへの遺贈にかかる相続税額の2割加算の対象となります。税務申告に関する詳しい内容、計算方法等は、国税庁のホームページ等によりご確認ください。
- 受益者に付与した受益権が、相続人の遺留分*を侵害している場合、遺留分権利者に対し、遺留分侵害額に応じた一定の金額の支払いが発生する可能性があります。
- *遺留分とは、民法が定めている最低限保証された財産の取り分であり、一定の範囲の相続人に保証された財産の取り分のことです。
- 領収書や請求書の宛名が受益者の配偶者やお子さまとなっている場合には、ご結婚、ご出産等による、新しい家族関係がわかる書類等が必要になります。