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1.特定口座とは

2004年(平成16年)1月より、株式投資信託の税制が大きく改正されました。改正後の新税制の優遇メリット(損益通算や繰越控除等)を受けるためには、確定申告を行わなければなりません。
しかし確定申告を行う場合には、お客さまご自身で譲渡損益を計算し書類を作成する必要があります。「特定口座」のご利用により、お客さまの確定申告に伴う事務負担(申告・納税の手続き)が軽減できます。

特定口座のメリット

メリット1

みずほ信託銀行がお客さまに代わって特定口座内の譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。

  • 株式投資信託の取得日、取得価額の管理や譲渡損益の計算などを当行が行い「年間取引報告書」を年末基準で作成し、毎年1月にお客さまのお届けのご住所にお送りいたします。
  • お客さまは、「年間取引報告書」をご利用いただくことで、確定申告に伴う煩雑な計算(譲渡損益の計算など)の負担が軽減されます。
    • 年間を通じてお取引(譲渡または配当等の受け入れ)がない場合、「年間取引報告書」は、作成されません。
      交付を希望される場合にはお取引店までご相談ください。

メリット2

「源泉徴収あり」の口座をご選択されると確定申告が不要となります。

  • 「源泉徴収あり」の特定口座をご選択されると、特定口座における売却の都度、譲渡所得にかかる所得税・住民税を源泉徴収しますので、お客さまご自身が譲渡所得については確定申告の必要はなく、納税手続きの手間を省くことができます。
  • 「源泉徴収あり」の特定口座をご選択後も、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や損失の繰越控除を行うことができます。

特定口座の仕組み

特定口座の仕組み

  1. 「特定口座」をご利用になる場合、「源泉徴収あり口座」か「源泉徴収なし口座」かのどちらかをご選択いただきます。
  2. 「源泉徴収あり口座」の場合、確定申告は不要ですが、他の金融機関の「特定口座」で生じた損益や「一般口座」で生じた損失等との損益通算を行う場合や、損失の繰越控除等の適用を受ける場合には確定申告をする必要があります。この場合にも「年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告できます。
  • 源泉徴収方法の変更は、その年の最初のご換金時まで可能です。ご換金後は年内の変更はできません。
  • 「特定口座」をご開設いただく以前の換金等につきましては、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「年間取引報告書」には記載されません。
  • 「特定口座」内の損益や税額の計算は受渡日を基準に行います。

「源泉徴収あり」の特定口座における源泉徴収制度の仕組み

「源泉徴収あり口座」をご利用いただいた場合、譲渡益が出れば所得税と住民税が源泉徴収され、譲渡損が出れば既に徴収した税額の範囲内で還付されます。

「源泉徴収あり」の特定口座における源泉徴収制度の仕組み

税務の取り扱いについては、2016年(平成28年)1月現在施行されている法令・通達に基づいたものであり、将来的に変更されることもあります。

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