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ご留意事項

本商品は2023年6月7日をもって新規申込受付を停止しました。
2023年6月8日以降は既にご契約済のお客さまのみご利用いただけます。

一時金型の年金型 共通のご留意事項

  • 本信託は指定金銭信託(一般口)に特約を付したものであり、指定金銭信託約款および指定金銭信託約款にかかる特約の定めに従うものとします。
  • 信託設定時および信託期間中の事務・管理の報酬はいただきません。ただし、指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。
  • 指定金銭信託(一般口)は実績配当商品であり、予定配当率は保証されているものではありません。
  • みずほ信託銀行は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き等の状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。ただし、みずほ信託銀行の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる場合があります。
  • 預金保険の対象となり、同保険の範囲内で保護されます。
  • お受取人さまは「一時金型」がお客さま(委託者)の推定相続人、「年金型」がお客さま(委託者)の3親等以内の親族からお客さま(委託者)にご指定いただきます。
  • 本信託は信託期間満了前に解約することはできません。ただし、やむを得ない事情により、元本の全額の中途解約のお申し出があった場合は、これに応じることがあります。この場合は、お申出日に解約手数料を差し引いた後、お客さま(委託者)が指定した方法により金銭でお支払いします。また、本信託を解約された際は、お客さま(委託者)からお受取人さまへご連絡ください。
  • お客さま(委託者)およびお受取人さまあてに「家族信託信託証書」を発行し送付させていただきます(通帳は発行されません)。
  • マル優のお取り扱いはできません。
  • お受取人さまが受け取られる信託財産は、相続税の課税対象財産となります。
  • 本商品の信託財産は、相続発生後、遺言や遺産分割協議によらずお受取人さまの指定口座(みずほ銀行・みずほ信託銀行の普通預金)に振込・入金されます。既にご契約済のお客さま(委託者)がお受取人さまを変更される場合は、相続人の方の遺留分等を十分考慮いただくようお願い申しあげます。
  • 本信託のご契約により、ご相続発生後の財産配分等に影響が及ぶ可能性がありますので、お客さま(委託者)ご自身でご確認いただき、必要に応じて遺言書の変更等をご検討ください(みずほ信託銀行にて遺言執行引受予諾契約があるお客さま(委託者)は、担当者までお申し出ください)。
  • お客さま(委託者)は、本商品についてお受取人さまにご説明ください。
  • お客さま(委託者)に相続が発生した場合は、すみやかにお受取人さまよりみずほ信託銀行までお届けください。お届けいただけなかったことにより生じた損害については責任を負いかねます。
  • お客さま(委託者)の相続発生後、みずほ信託銀行よりお受取人さまに、相続財産や相続手続きの状況等をお伺いさせていただきます。確認の結果、みずほ信託銀行所定の手続きをいただくまで信託財産をお支払いできない場合やお支払いまでお時間をいただくことがございます。
  • お客さま(委託者)の相続発生前にお受取人さまの相続が発生した場合、信託は終了し信託財産をお客さま(委託者)にお支払いします。お受取人さまの本商品の地位は、お受取人さまに専属し相続されません。
  • 遺留分減殺請求を受ける等の相続・遺言に関する紛議が生じた場合、みずほ信託銀行は関与できず、当事者間の合意ができるまで信託財産をお支払いいたしかねます。お客さま(委託者)、お受取人さまにおいて解決していただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
  • 本信託は受益者の変更、受益権の譲渡・質入はできません。
  • ご住所の変更、改姓、改印等ございましたら、みずほ信託銀行へお知らせ願います。
  • 税務、法務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。

年金型のご留意事項

  • *前記のご留意事項に加え、以下の項目についてご留意ください。
  • 特約の定めに基づく支払いにより信託財産がなくなったときは、信託期間終了前であっても信託は終了します。
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