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商品概要

本商品は2023年6月7日をもって新規申込受付を停止しました。
2023年6月8日以降は既にご契約済のお客さまのみご利用いただけます。

「想いの贈りもの」のしくみ

「想いの贈りもの」のしくみ

  • 贈与をする方は、みずほ信託銀行に金銭を信託し、贈与をする方を委託者兼受益者、みずほ信託銀行を受託者とする信託契約を締結していただきます。
  • 毎年2月、みずほ信託銀行より贈与をする方に贈与の指図書兼申込書をお送りいたします。贈与をする方は、みずほ信託銀行に贈与を受ける方への贈与を指図いただきます。
  • 既にご契約済のお客さま(委託者兼受益者)が受贈候補者追加のお手続時に第1回目の贈与の指図を行うことも可能です。ただし、12月のお申し込みでは当年内の贈与手続きは受付いたしません。
  • みずほ信託銀行は、贈与をする方から贈与の指図をいただき、贈与を受ける方に贈与の内容および贈与を受けるご意向を確認します。
  • 贈与をする方からの指図、贈与を受ける方のご承諾をいただいたのち、みずほ信託銀行は信託財産を贈与を受ける方の指定口座(みずほ銀行・みずほ信託銀行の普通預金)に手数料無料で振込・入金します。
  • みずほ信託銀行は、贈与をする方、贈与を受ける方に完了報告を作成し、お送りします。

「想いの贈りもの」の商品概要

  • 生前に贈与を行うことにより、資産承継対策を始められます。
  • 年間110万円の贈与税の基礎控除額を活用できます。
    • *「暦年課税」において、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合、贈与税の申告および納税が必要となります。
  • 贈与手続きが簡単にできます。
    • *みずほ信託銀行から郵送で、毎年贈与のご意向の確認を行います。贈与をする方より、みずほ信託銀行へ所定の書面をお送りいただくことで、みずほ信託銀行が贈与を受ける方ヘ受贈の意思確認等の贈与手続きを行います。
  • 贈与を受ける方を、3親等以内の親族の中から複数ご指定することができます。
  • 贈与結果をご報告します。
  • 元本保証
    • *万一、元本割れした場合はみずほ信託銀行が補てんします。
  • 手数料無料
    • *管理手数料のほか、ご契約時や贈与手続き時のお支払いにかかる手数料も無料でご利用できます。
  • 信託金額は500万円以上(1円単位)、信託期間は5年以上30年以下です。

暦年課税とは

暦年贈与とは その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した金額に、税率および控除額を適用し、贈与税額を計算します。 贈与を受ける方一人あたり、110万円までは贈与税がかかりません。 ⇒生前贈与による資産承継対策に活用できます。 ※相続時精算課税を適用している方からの贈与については、暦年課税の適用を受けることができません。

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