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ご留意事項

本商品は2023年6月7日をもって新規申込受付を停止しました。
2023年6月8日以降は既にご契約済のお客さまのみご利用いただけます。

贈与に関するご留意事項

  • 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。2023年までは相続時精算課税を選択された場合は暦年課税制度の適用はありません。2024年1月1日以降は相続時精算課税制度においても、課税価格から基礎控除110万円を控除できるようになります。

[暦年課税]
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した金額に、税率および控除額を適用し、贈与税額を計算します。

[相続時精算課税]
特別控除額を超える部分に一律の贈与税が課税される制度。贈与者の相続時に贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めたその贈与税相当額を控除することにより精算する制度。

  • 「暦年課税」において、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合、贈与税の申告および納税が必要となります。本商品による贈与以外に贈与を受けており、合算して110万円を超える場合は、贈与税の申告および納税が必要となります。
  • 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は不要とされています。ただし、たとえば10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与をする方との間で約束されているような場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかり、申告が必要とされています。
  • 贈与をする方が贈与を受ける方の通帳・印鑑を管理しており、贈与を受ける方が自由に費消できない場合や贈与を受ける方が贈与の事実を知らない場合、贈与の成立は認められません。「名義預金」として税務調査等で問題となることがありますので、十分ご留意ください。
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算することとされています。
  • 上記のほか、税務上のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。国税庁ホームページのタックスアンサー等も参考となります。
  • 今後の法令改正・税制改正等により法務・税務上の取り扱いが変更となる可能性があります。

本商品に関するご留意事項

  • 本信託は指定金銭信託(一般口)に特約を付したものであり、指定金銭信託約款および指定金銭信託約款にかかる特約の定めに従うものとします。
  • 信託期間中の事務・管理の報酬はいただきません。ただし、指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。
  • 指定金銭信託(一般口)は実績配当商品であり、予定配当率は保証されているものではありません。
  • みずほ信託銀行は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き等の状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。ただし、みずほ信託銀行の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる場合があります。
  • 預金保険の対象となり、同保険の範囲内で保護されます。
  • 贈与を受ける方は贈与をする方の3親等以内の親族から贈与をする方にご指定いただきます。
  • 本信託は信託期間満了前に解約することはできません。ただし、やむを得ない事情により、元本の全額の中途解約のお申し出があった場合は、これに応じることがあります。この場合は、お申出日に解約手数料を差し引いた後、贈与をする方が指定した方法により金銭でお支払いします。
  • 贈与をする方あてに「暦年贈与型信託 信託証書」を発行し送付させていただきます(通帳は発行されません)。
  • マル優のお取り扱いはできません。
  • みずほ信託銀行は信託財産を贈与をする方から贈与を受ける方の指定口座(みずほ銀行・みずほ信託銀行の普通預金)に無料で振込・入金いたします。ただし、やむを得ずみずほ銀行・みずほ信託銀行以外の口座を指定された場合には、所定の振込手数料がかかります。なお贈与金額は、贈与を受ける方お一人あたり1回10万円以上1万円単位とします。
  • 贈与をする方の贈与の意思表示は、指図書をみずほ信託銀行に送付することにより行いますが、既にご契約済のお客さま(委託者兼受益者)が受贈候補者追加のお手続時に第1回目の贈与の指図を行うことも可能です。ただし、12月のお申し込みでは当年内の贈与手続きは受付いたしません。
  • 本商品による贈与にあたっては、相続人の方の遺留分等を十分考慮いただき、贈与金額をご決定ください。
  • 本商品による贈与により、ご相続発生後の財産配分等に影響が及ぶ可能性がありますので、贈与をする方ご自身でご確認いただき、必要に応じて遺言書の変更等をご検討ください。
  • 贈与をする方は、本商品について贈与を受ける方にご説明ください。また、贈与の指図を行う際は、贈与をする方から贈与を受ける方へみずほ信託銀行から書面が送付されることを事前にご連絡ください。
  • 特約の定めに基づく支払いにより信託財産がなくなったときは、信託期間終了前であっても信託は終了します。
  • 本信託は受益者の変更、受益権の譲渡・質入はできません。
  • ご住所の変更、改姓、改印等ございましたら、みずほ信託銀行へお知らせください。
  • 税務、法務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。
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