ページの先頭です

前妻と後妻

Case

前妻との子と、現在の妻・子とは、全く交流もない。 自分にすれば、皆かわいい子供であり、応分の財産を分けてやりたい。 遺産の分割協議にて、争いにならずその後は、仲良く出来る様に、財産の分割を明確化すると同時に、家族への想いを遺言に残したい。

家計図 例

矢印

あらかじめ相続人間の話し合いによる合意に懸念がある時は、遺言で財産の分割方法を具体的に指示(遺留分に注意)しておくと、話し合いは不要となります。 この際、どう「具体的」に指示するか、という点がポイントとなります。 詳しくはみずほ信託銀行のご相談窓口までお問い合わせください。

戻る<子供がいない>

ページの先頭へ