2.投資信託の基本
販売会社、投資信託会社、信託銀行が役割を分担
日本で主流となっている契約型投資信託は、「販売会社」、「投資信託会社(委託者)」、「信託銀行(受託者)」の三者が、それぞれの専門性を活かし、役割を分担して成り立っています。

(注)受益者の権利を記した受益証券は、「投資信託振替制度」の開始に伴い、2007年1月4日より、電子化(ペーパーレス化)され、発行されなくなりました。この制度では、投資信託の設定、解約、償還等が、コンピュータ上の帳簿(保管口座簿)の記録により行なわれます。
コラム販売会社、投資信託会社、信託銀行が万一倒産したら?
大きく分けると株式投資信託と公社債投資信託の2つ
投資信託は投資する対象や追加購入ができるか否かによって次のように分類されます。

投資する対象によって、「株式投資信託」と「公社債投資信託」に分かれます
- 株式投資信託 :株式を組み入れることができる投資信託
- 公社債投資信託:株式を一切組み入れず、公社債を中心に運用する投資信託
追加購入できるか否かで、追加型と単位型に分かれます
- 追加型:
いつでも追加で購入でき、また換金できる投資信託で現在主流となっているタイプ。購入・換金ができる時期に制限が設けられているものもあります。 - 単位型:
設定当初の募集期間中のみ購入できる投資信託。さらに、換金できない「クローズド期間」が設けられているものもあります。
コラム株式で運用していなくても「株式投資信託」?!
株式投資信託は「株式を組み入れることができる投資信託」のため、中には株式を全く組み入れていない(組み入れ予定もない)「株式投資信託」もあります。その理由としては、「公社債投資信託」として設定するよりも、「株式投資信託」として設定した方が、収益の分配に関する制度上の制約が少ない、といったことが挙げられます。また、こうした違いの他、「公社債投資信託」と「株式投資信託」では、税金の取り扱いも異なっています(詳しくは「投資信託の税金」ページご参照)。