ページの先頭です
閉じる
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

商品概要詳細

商品の概要

(2014年6月17日現在)

左右スクロールで表全体を閲覧できます

商品名 教育資金贈与信託(愛称:学びの贈りもの)
信託の種類
  • 特約付金銭信託
販売対象(委託者)
  • 個人のお客さまで、お孫さま等(受益者)の直系尊属にあたられる方
信託の目的
  • 受益者(受贈者)に必要な教育資金を管理することを目的とします。
受益者
  • 30歳未満の個人のお客さま(未成年の場合は、親権者さまのお手続きが必要となります。)
信託期間
  • 受益者が満30歳に達する日まで
運用等について
  • 原則として指定金銭信託(一般口、5年以上)で運用します(みずほ信託銀行による元本補てん契約付、預金保険の対象)。
信託金額
  • 5,000円以上1円単位で受益者1名につき1,500万円まで
追加信託
  • 可能(但し、教育資金非課税拠出額*1の累計額が1,500万円を超える場合はお受けできません)
    • *1教育資金非課税申告書の拠出額として記載されている信託金の合計
払い出し方法
  • 受益者から教育資金として支払ったことを証する領収書等に基づき、原則記載金額の払い出しを行います。
  • 領収書等は、その支払日が信託期間中であり、かつその支払日から1年経過する日までにご提示いただく必要があります。
  • 学校等以外(塾等)に支払う教育資金に関しては、限度額500万円を超えることとなるお申し出はお受けできません。
  • やむを得ないご事情がある場合において、教育資金以外の払い出しのお申し出に関しては、原則委託者の承諾が必要となります。
  • 他銀行に受益者名義で開設されている口座等へのお振り込みにかかる手数料に関しては、教育資金に該当しませんので、別途受益者に当行所定の手数料をご負担いただきます。
中途解約
  • 原則としてできません。
信託報酬
(お客さまの費用)
  • 信託設定時および信託期間中の事務・管理の報酬はいただきません。
  • ただし、指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。
税務上の取り扱いにかかるご留意事項
  • 信託が終了する日(受益者が満30歳に達する日等)において、教育資金非課税拠出額から教育資金支出額*2を差し引いた残額がある場合、当該残額については信託が終了する日において贈与を受けたものとして贈与税の課税対象となります。
    • *2信託期間中に教育資金として支出された額の合計(学校等以外に支払われた教育資金のうち500万円を超える部分を除く)
その他ご留意事項
  • 信託の設定手続や提出いただくことが必要な申告書等については、別途ご依頼いただいた支店の担当者よりご説明いたします。
  • 本非課税措置にかかる信託等の設定は、受益者おひとりにつき1信託等のみです。(他の取扱金融機関や信託等をされた金融機関の他の店舗も含め、複数の信託等の設定はできません)
  • 教育資金としてご利用いただいたことを確認させていただくため、学校等からの領収書等をみずほ信託銀行にご提出いただきます。(領収書等の提出がない払い出しについては、原則として応じられません)
ページの先頭へ