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ご留意事項

  • 本信託は指定金銭信託(一般口)に特約を付したものであり、指定金銭信託約款及び指定金銭信託約款にかかる特約の定めに従うものとします。
  • 手数料につきましてはこちらをご覧ください
    「教育資金贈与信託」・「結婚・子育て支援信託」の新規お申込時の手数料変更について(PDF/117KB)
  • 本信託は指定金銭信託約款に定める信託報酬がかかります。
  • 指定金銭信託(一般口)は実績配当商品であり、予定配当率は保証されているものではありません。
  • みずほ信託銀行は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き等の状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。ただし、みずほ信託銀行の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる場合があります。
  • 預金保険の対象となり、同保険の範囲内で保護されます。
  • お一人のお孫さま等(受益者)に対し、贈与するご資金の合計が1,500万円以内であれば複数の祖父母さま等(委託者)からお申し込みができます。
  • 教育資金贈与信託へ金銭を信託していただいた段階でお孫さま等(受益者)への贈与が成立し、信託財産について祖父母さま等(委託者)からの払い出しのご請求はお受けできません。
  • 本信託の中途解約は原則できません。
  • 祖父母さま等(委託者)およびお孫さま等(受益者)あてに「教育資金贈与信託証書」を2通発行し、お申し込み時にご指定いただいたどちらか一方にまとめて送付させていただきます(通帳は発行されません)。
    • *証書送付時に、お孫さま等(受益者)が、今後、領収書等による払い出しをされる際に必要な書類を同封いたしますので、お孫さま等(受益者)をご指定されることをおすすめいたします。
  • 教育資金贈与信託を契約できるのは1金融機関1営業所に限定されています(お孫さま等(受益者)のみずほ信託銀行での重複契約、他の金融機関や営業所でのお申し込みがあることが判明した場合は、ご契約いただけません。)
  • 非課税による払い出しの対象費目は法律に既定されている対象費用に限られます。
  • お孫さま等(受益者)が教育資金のお支払いのご請求をみずほ信託銀行に行う場合、学校等または学校等以外への教育資金の支出にかかる領収書等、明細書(支払日から1年経過していないもの)または請求書・振込依頼書等(支払期限内のもの)が必要となります。領収書、明細書または請求書・振込依頼書等のご提出をいただけない場合、祖父母さま等(委託者)の承諾がある場合を除いて、払い出しはお受けできません。
    • *領収書、明細書または請求書・振込依頼書等については、その支払日が信託期間中である必要があります。
    • *結婚・子育て支援信託等において提出済みの領収書等を、本信託においても提出し、払い出しのご請求を行うことはできません。
  • 学校等以外への教育資金にかかる払い出しのご請求において、500万円(法令で定められた限度額)または信託財産からの払出可能額のうち、いずれか少ない金額を超えるご請求については原則お受けできません。
  • 信託期間中、教育資金以外の払い出しのご請求は原則お受けできません。やむを得ないご事情がある場合において、お孫さま等(受益者)が教育資金以外の払い出しのご請求をされる場合は、原則として祖父母さま等(委託者)の承諾が必要となります。また、教育資金以外で払い出された金額に関しては、信託が終了する日において贈与税の課税対象となります。
  • お支払いにより信託財産が無くなった時には、当初予定の信託終了日前といえども信託は終了します。
  • 信託終了日に教育資金非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額がある場合には、信託終了日に当該残額についてはお孫さま等(受益者)が贈与を受けたものとして贈与税の課税対象となります。なお、残額のうち2023年3月以前に信託された信託金額に対応する金額については特例税率、2023年4月以降に信託された信託金額に対応する金額については一般税率が適用されます。
  • 祖父母さま等(委託者)が亡くなられた場合には、お孫さま等(受益者)がみずほ信託銀行に届け出ることが法令で義務付けられています。非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額のうち、2019年4月から2021年3月の間に信託され3年以内に委託者が亡くなられた場合の信託金額や2021年4月以降に信託された信託金額に対応する金額については、相続税の課税対象となります(このとき、お孫さま等(受益者)は相続税の納税義務者となる可能性があります)。ただし、お孫さま等(受益者)が以下のいずれかに該当する場合を除きます。
    • 23歳未満である場合
    • 学校等に在学している場合
    • 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

    また委託者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合、委託者死亡時の残額のうち2023年4月以降に信託された信託金額に対応する金額については、受益者が23歳未満である場合等であっても、相続税の課税対象となります。なお、委託者死亡時に受益者(未成年の場合は代理人)より相続税申告書等を提出いただく必要があります。

  • 委託者が祖父母さまで、受益者がお孫さまの場合等において、相続税の課税対象となった部分のうち2021年4月以降に信託された部分に対応する金額は、お孫さまへの遺贈にかかる相続税額の2割加算の対象となります。
  • 税務申告に関する詳しい内容、計算方法等は、国税庁のホームページ等によりご確認ください。
  • 本信託はお孫さま等(受益者)の変更、受益権の譲渡・質入はできません。
  • 祖父母さま等(委託者)に相続が発生した場合、本信託財産は祖父母さま等(委託者)の相続財産とはなりません。また、お孫さま等(受益者)に付与した受益権が、相続人の遺留分*を侵害している場合、遺留分権利者に対し、遺留分侵害額に応じた一定の金額の支払いが発生する可能性があります。
    • *遺留分とは、民法上定めている最低限保証された財産の取り分であり、一定の範囲の相続人に保証された財産の取り分のことです。
  • ご住所の変更、改姓、改印等ございましたら、みずほ信託銀行へお知らせ願います。
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