信託商品用語集
貯蓄の達人およびオールウェイズに関する用語解説です。
これらの商品には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ず以下のご注意事項をあわせてお読みください。
- これらの商品は、金利変動リスクや、信用リスク等により損失が生じ、元本割れとなるおそれがあります。
- 預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。
- 預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
- 詳しくは商品説明書(目論見書)をご確認ください。
裏付資産
金銭債権
金銭債権等信託
金銭信託(予定配当率固定型)
金利スワップ契約
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
金利スワップ契約とは、変動金利と固定金利を交換する取引をいいます。当事者Aと当事者Bが金利スワップ契約を締結した場合、AはBに対して固定金利を支払う一方、BはAに対して変動金利を支払います。
コールローン
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
コールローンとは、金融機関相互間の資金運用・調達市場におけるきわめて短期(通常1日)の資金の貸し借りのことをいいます。
債権流動化
資産担保証券
指定金銭信託
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)«マザーファンド»
事務委任
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
事務委任とは、受託者の信託事務の一部(信託財産の管理・保管等)を第三者に委任する仕組みをいいます。
ショッピングクレジット債権
信託
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
信託とは、ある人(委託者)が自分の信頼できる人(受託者)に財産(信託財産)を引き渡し、受託者が一定の目的(信託目的)に従い、本人もしくは他人(受益者)または社会のために、その財産の管理、処分等必要な行為をする仕組みをいいます。
信託受益権
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
信託受益権とは、信託財産の管理および運用の結果として元本の償還(信託財産の返還)や収益の交付等を受ける受益者の権利をいいます。
信託報酬
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
信託報酬とは、信託事務の処理の対価として受託者が信託財産から収受する報酬であり、お客さま(受益者)にとって費用に相当します。なお、該当商品の場合、当行は信託約款等の定めに従い信託財産の中から信託報酬をいただくことにより、お客さまに間接的に負担していただいております。
信託約款
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
信託約款とは、信託金の運用方針、信託事務の処理方法、信託報酬など、信託設定から終了までの信託関係者の様々な権利・義務を定めるため、お客さま(委託者)と当行(受託者)との間で締結する信託契約の内容を予め記載したものです。
信販会社
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
信販会社とは、消費者がモノやサービスを代金後払いで購入する際、消費者に代わって購入代金を販売会社に支払い、後日、立替払いした代金を消費者から集金する業務を行う会社をいいます。
第1受益権
該当商品:貯蓄の達人
第1受益権とは、金銭信託(予定配当率固定型)のうち、個人のお客さまが信託できる部分をいい、「貯蓄の達人」の愛称で呼んでいます。
第2受益権
該当商品:貯蓄の達人
第2受益権とは、金銭信託(予定配当率固定型)のうち、法人および個人のお客さまが信託できる部分をいいます。
提携ローンファンド
ファンド
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
ファンドとは、投資家から運用の委託を受けた資金の集合をいい、投資信託や基金等の形態をとることが一般的です。この意味で、「貯蓄の達人」および「オールウェイズ」もお客さまから信託いただいたご資金を受託者が運用し、その結果をお客さまに還元する仕組みであり、ファンドということができます。
ファンド信用格付け
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
ファンド信用格付け「AAAfc」
ファンド信用格付け「Afc」
分別管理
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
信託における分別管理とは、受託者が、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の固有財産)や他の信託財産に属する財産とを、分けて管理することをいいます。分別管理は、法律(信託法)で、受託者の義務の一つとして定められており、分別管理を実施することにより、受託者自身の債権者からの信託財産の独立性が確保されます。
ヘッジ
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
ヘッジとは、将来の価格変動、金利の変動、為替の変動、信用状況などの変化等に伴うリスクを回避もしくは低減するために行う各種の取引行為をいいます。
目論見書
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
目論見書とは、有価証券の取得の申し込みの勧誘(「募集」といいます。)を行うにあたって、金融商品取引法で作成が義務付けられている文書です。投資判断に必要な情報を提供することを目的として、取得勧誘時には、投資家に対して、あらかじめ交付することが義務付けられています。当行が行う「貯蓄の達人」および「オールウェイズ」の販売は、「募集」に該当するため、ご購入に際しては必ず「貯蓄の達人」および「オールウェイズ」の最新の目論見書をお渡しいたします。
予定配当率
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
該当商品:貯蓄の達人
「貯蓄の達人」の予定配当率は、信託期間中(信託契約日から償還日の前日まで)に適用予定の配当率をいいます。なお、各信託契約毎の予定配当率は、信託契約後に市場金利に変動があった場合でも、信託期間中の見直しは行いません。
該当商品:オールウェイズ
「オールウェイズ」は予定配当率変動型商品です。予定配当率は信託財産の運用状況および市場金利等を勘案の上、原則として毎月6・16・26 日に見直します。
リース契約(会社)
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
リース契約とは、パソコン、機械、設備などの物品を、その利用者に代わって別の企業(リース会社)が購入し、利用者に一定期間、有料で貸し出す契約をいいます。
リース料債権
該当商品:貯蓄の達人およびオールウェイズ
リース料債権とは、リース契約に従い、リース会社が利用者からリース料の支払いを受ける権利をいいます。