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よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問

Q「選べる安心信託」には元本保証はありますか。
A

「選べる安心信託」には、元本保証があり、預金保険の対象です。
預金保険制度について、くわしくは金融広報中央委員会ウェブサイト「あなたの預金をまもる預金保険制度」をご覧ください。

Q「選べる安心信託」を申し込むにあたり、手数料はかかりますか。
A

信託設定時に、信託金に対し2%(税抜)の設定時信託報酬を頂戴いたします。上限は200万円(税抜)となっています。
信託設定後(契約期間中)は、月額10,000円(税抜)の管理信託報酬を頂戴いたします。毎年3月15日に、前年4月分~当年3月分までの1年分をまとめて、お預りした信託財産の中からお引落としさせていただきます。
また、信託金は、元本保証の指定金銭信託(一般口、5年以上)で運用し、安定的な管理と運用を行います。指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきますが、運用報酬は、計算期日に合同運用財産について生じた利益から支払われるため、お客さまが個別にご負担いただく必要はありません。

Qなぜ「選べる安心信託」は手数料がかかるのですか。
A

「選べる安心信託」は様々な金融機能をパッケージで用意するため、ご契約時2%(税抜)の設定時信託報酬を頂戴しております。また、ご契約後もご自分用受取、生活サポートサービスの支払代行をはじめ、各機能を随時ご利用いただけるよう、月額10,000円(税抜)の管理信託報酬を頂戴しております。

Q「選べる安心信託」は、いくらから申し込むことができますか。
A

3,000万円以上1円単位でお申し込みいただけます。

Q本人(委託者)ではなく手続代理人の候補者が代わりに新規申し込みをすることはできますか。
A

申込書は委託者さまご本人に記入していただく必要がありますので、手続代理人の候補者の方による新規の申し込みはできません。

Q本商品を複数設定することは可能ですか。
A

複数設定は可能ですが、1契約ごとに所定の手数料を頂戴いたします。

Q追加信託はできますか。
A

追加信託は5,000円以上1円単位で可能です。追加信託時には、信託設定時と同様の信託報酬[追加信託金額×2%(税抜)]を頂戴いたします。

Q中途解約はできますか。
A

「選べる安心信託」は原則信託期間満了前に解約することはできません。やむを得ない場合、中途解約は可能ですが、未払いの生活サポートサービス利用料金等の確認が必要なため、解約に時間がかかる場合があります。
なお、解約手数料は頂戴いたしませんが、手続月までの未清算の月額10,000円(税抜)の管理信託報酬を差し引いた金額でのお支払いとなります。

Q既にみずほ信託銀行で信託商品(財産承継信託、家族信託、暦年贈与型信託)を契約していますが、その契約を本商品に移行することはできますか。
A

移行可能です。なお、ご利用中の信託商品は解約の扱いとさせていただきますが、通常の解約時に収益金の範囲内でご負担いただく解約手数料は、「選べる安心信託」への新規お申し込みを条件として、頂戴いたしません。なお、「選べる安心信託」のお申し込みにあたり、所定の手数料がかかります。

Q特約は複数選択できますか。また信託期間中に、特約を追加・解除することはできますか。
A

特約はひとつでも複数でも選択できます。また、特約を選択せずにお申し込みいただくこともできます。信託期間中にご自身の生活環境やご意向の変化に応じて、いつでも追加・変更・解除が可能です。

Q委託者が信託期間中に認知症等になり意思能力を喪失した場合でも、特約の追加はできますか。
A

認知症等意思能力がない場合は特約を追加いただくことはできません。手続代理人をご指定いただいている場合、追加信託や一部払出、全部解約、ご自分用受取機能の受取額・受取方法変更等は、手続代理人単独でも可能ですが、特約を追加いただくことはできません。

Qご契約者さま専用サービスデスクは、委託者のみしか受付されないのでしょうか。
A

手続代理人のご指定がある場合は、手続代理人の方からの照会等も受付させていただきます。

Q解約制限機能を選択している場合、一部払出/解約手続には、手続代理人も来店する必要がありますか。
A

来店が必須ではありませんが、手続代理人の方にも署名・押印いただいた書類の提出が必要となります。また来店できない場合には、お届けの電話番号への電話等により、手続代理人の方に手続に誤りがないかどうかの確認をさせていただきます。

Qご家族受取機能を選択する場合、相続発生時の受取人およびその承継者の指定に制限はありますか。
A

委託者さまの原則3親等以内のご親族からご指定いただけます。それ以外の方をご指定いただく場合は、別途確認のための書類をご提出いただきます。

Qご家族用受取機能を選択する場合、相続発生時の受取人およびその承継者の人数に制限はありますか。
A

最大4名まで指定可能です。また、相続発生時の受取人1名に対し、指定できるご家族用年金の受取人の承継者は1名までとなっております。

Qご家族用受取機能を選択する場合、3親等以内の親族であれば、未成年でも受取人に指定することは可能ですか。
A

可能です。その場合には親権者によるお手続きとなります。

Qご家族用受取機能で年金受取を指定した場合、相続税の取扱はどうなりますか。
A

年金型であっても一時金型であっても相続税の課税対象となります。年金型の場合、受取予定額総額が課税対象となります。

Q家族信託には上限金額がありますが、「選べる安心信託」のご家族用受取機能には上限金額はありますか。
A

「選べる安心信託」のご家族用受取機能には上限も下限もありません。

Qご家族用受取機能を選択している場合、年金型は、委託者の相続発生後、いつから資金を受け取ることができますか。
A

相続発生時の受取人およびその承継者が所定の手続きを行った月の翌月から受取開始となります。

Q暦年贈与機能を選択する場合、贈与を受ける方には、だれを指定することができますか。
A

委託者さまの3親等以内のご親族から、複数ご指定いただけます。

Q「ずっと安心特典」の「選べるご優待」はどのように申し込むのですか。
A

生活サポートデスク(TEL0120-324-757→2番を押す)にお電話ください。「選べる安心信託「選べるご優待」申込書」をご郵送いたしますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。

Q生活サポートサービスについて教えてください。
A

生活サポートデスクが介護、みまもり・警備、住まいの改修、家事代行等生活に役立つ提携企業を優待条件でご紹介します。提携企業利用時の料金は、お客さまの信託財産からみずほ信託銀行が代行してお支払いします。

Q契約時および信託期間中にかかる信託報酬は、生活サポートサービスの利用料を含むのですか。
A

介護等の提携企業のサービスを利用した場合には、別途費用がかかります。なお、契約時および信託期間中に委託者さまからいただく信託報酬は、「ご自分用受取」等の信託機能に対する手数料です。

(2021年2月1日現在)

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