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相続預金等の残高証明書等の発行依頼

相続預金の残高証明書が必要な場合は、
以下をご用意のうえ、お取引店またはお近くのみずほ信託銀行にお申し付けください(お取引店以外の店舗にご来店の場合、お取引内容によって日数を要することがあります。
なお、残高証明書等の発行には所定の手数料がかかります。

店舗・ATMのご案内

残高証明書等の種類

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残高証明書 預金取引・信託取引の証明日時点の残高を証明するものです(*1)
保護預り品保管証明書 投資信託や国債等の保護預り品について証明するものです。
(投資信託の基準日現在の解約価額(為替レート)を記載いたします)
評価額計算書 預金取引・信託取引の評価額を証明するものです(投資信託除く)。
  • (*1)預金保険機構に移管済の休眠預金・休眠信託がある場合、別途取引証明書を発行いたします

お手続きに必要なもの

  • ご名義人(被相続人)が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等(*1)
  • ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人等であることがわかる戸籍謄本・審判書等(*1)
  • ご来店者の実印および印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
  • (*1)法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、
    ご名義人(被相続人)が亡くなられたことおよび相続人であることを確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。
    「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のウェブサイトをご参照ください。

法務省:「法定相続情報証明制度」について

相続にかかるそのほかのお手続きはこちらをご覧ください。

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