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商品概要

「学びの贈りもの」のしくみ

「学びの贈りもの」のしくみ

  • *1.祖父母さま等はみずほ信託銀行に金銭を信託し、祖父母さま等を委託者、みずほ信託銀行を受託者、お孫さま等を受益者とする信託契約を締結します。
  • *2.お孫さま等は、みずほ信託銀行に金銭の払い出しを請求します。払い出し方法は、次の3種類ございます。
    (1)領収書等によるもの:学校等から発行されたすでにお支払い済みの領収書等を郵送にてご提出いただき、お孫さま等の口座へお振り込みする方法
    (2)請求書等によるもの:学校等から発行された請求書・振込依頼書等で支払期限内のものをみずほ信託銀行窓口へご提出いただき、払い出した金銭を直接学校等へ振り込む方法
    (3)「少額教育資金支払明細書兼払出票」によるもの:1回の支払について1万円以下、かつ年間合計額24万円以下の支払の場合に、領収書等に代えて当行所定の「少額教育資金支払明細書兼払出票」にてご提出いただき、お孫さま等の口座へお振り込みする方法
    *年間合計額の上限は、信託契約を締結した日または受益者が30歳に達したことにより教育資金贈与信託が終了した日の属する年は、2万円にその年における当該締結した日以降または当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする)を乗じて計算した金額となります。
  • *3.請求を受けた金銭を、みずほ信託銀行からご指定の口座へお振り込みします。
  • *4.みずほ信託銀行は、信託期間中におけるお孫さま等への金銭交付の状況等を表示した「教育資金贈与信託の管理状況にかかるご報告」を祖父母さま等およびお孫さま等に送付します(年1回、報告書作成基準日は原則毎年3月31日となります)。また、「金銭信託収益金のお知らせ」をお孫さま等に送付します(年2回、3月および9月)。

「学びの贈りもの」の商品概要

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委託者 個人のお客さまでお孫さま等(受益者)の直系尊属にあたられる方
受益者 30歳未満の個人のお客さま(未成年の場合は親権者さま等のお手続きとなります)
お孫さま等(受益者)の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、新たに本商品をご利用いただくことはできません。
信託金額 5,000円以上1円単位で受益者1名につき1,500万円まで
信託期間 お孫さま等(受益者)が原則満30歳に達する日まで
追加信託 可能です(ただし、教育資金非課税拠出額*1の累計額が1,500万円を超える場合はお受けできません。また、お申込期間を過ぎた場合もお受けできません)
*1教育資金非課税申告書の拠出額として記載されている信託金の合計
信託報酬
(お客さまの費用)
手数料につきましてはこちらをご覧ください
「教育資金贈与信託」・「結婚・子育て支援信託」の新規お申込時の手数料変更について(PDF/117KB)
ただし指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。
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