土地信託
土地の有効活用を行う。その検討から実行までには多くの時間と労力が必要です。土地信託は、お客さまの有効活用事業全体をみずほ信託銀行が細かな手続きに至るまでお手伝いいたします。
有効活用事業全体をサポートします
お客さまには、ご所有地を信託していただきます。みずほ信託銀行は、ご所有地を信託不動産としてお預りいたします。そして、土地の所有者となり有効活用事業全体を代行いたします。
土地の個性を引出すご提案をいたします
有効活用事業の推進にあたっては、公法規制・周辺環境・近隣の賃料相場・対象地の地形や道路状況等の個別性などを詳細に分析し、お客さまのご意向も踏まえたうえで有効活用プランをご提案いたします。
面倒な手続きはみずほ信託銀行がお引受けいたします
設計事務所・建築会社との打合せ、関係諸官庁との折衝、資金調達、テナント募集・管理など面倒な手続きはみずほ信託銀行が代行いたします。
有効活用事業からの収益は信託配当としてお客さまにお支払いいたします
お客さまが有効活用事業を行った場合と同様に、みずほ信託銀行が借入金の返済、有効活用事業に係る諸費用等を支払ったうえで、当社が受領する信託報酬を控除した収益を信託配当としてお客さまにお支払いいたします。
信託終了時には、土地・建物をお客さまにお引渡しいたします
信託契約終了時には、お客さまよりお預りした土地と建築した建物をお客さまにお引渡しいたします。
<賃貸型土地信託の概要>
- ①お客さまが土地の有効利用を目的としてみずほ信託銀行に土地を信託します。(信託契約の締結)
- ②お客さまは信託受益権を取得し、土地信託の受益者となります。
- ③みずほ信託銀行は建設会社と建築請負契約を締結し、建物建設を発注します。
- ④みずほ信託銀行は金融機関から必要な資金(建築代金等)を借入れます。
- ⑤みずほ信託銀行は建築代金を支払い、建設会社から建物の引渡しを受けます。
- ⑥管理・運営はみずほ信託銀行が行います。(ただし管理業務などは専門の管理会社へ委託します)
- ⑦・⑧みずほ信託銀行は完成した建物を賃貸し、テナントから賃料等を受入れます。
- ⑨みずほ信託銀行は借入元利金や、公租公課等の諸経費を賃料収入等から支払います。
- ⑩賃料収入等から諸経費等を差し引いた額を信託配当としてお客さまにお支払いいたします。
土地信託のご検討にあたってご留意いただきたい事項
- (1)信託契約の解除について
信託契約に定める場合以外には、信託契約を解除することはできません。 - (2)瑕疵担保責任(契約不適合責任)について
信託財産である不動産に隠れたる瑕疵(契約不適合)が発見された場合、お客さま(土地信託の委託者)は、受益権の譲受人または受託者より、契約の解除もしくは損害賠償請求を受ける可能性があります。 - (3)事業リスクについて
信託財産の管理・運用・処分等の信託事務は、原則として、お客さま(受益者)の同意を得て行います。賃貸事業等のリスクは信託財産およびお客さま(受益者)のご負担となります。したがって、賃料収入が減少するなどの要因で損失が発生した場合などにおいて、やむを得ない場合には、お客さま(受益者)に事業運営に必要な資金をご負担いただくこともございます。 - (4)余資あるいは留保金の運用について
信託勘定内の金銭の運用は、お客さま(受益者)の同意を得て行います。運用商品の内容によっては、預入元本に欠損が生じる可能性があります。また、解約に制限のある運用商品の場合、資金化に支障が生じる可能性があります。なお、信託契約期間における資金運用時の預入名義人はみずほ信託銀行となるため、預金保険法上の保険金の支払対象とはなりません。 - (5)土地信託に関する税金について
信託期間中の信託不動産および賃貸事業に係る税金はお客さま(受益者)のご負担となります。固定資産税・都市計画税などは信託勘定の債務としてみずほ信託銀行がお客さまに代わって納付いたしますが、その他の税金につきましては、お客さま(受益者)が直接賃貸事業を行った場合と同様に課税されます。なお、税制改正により税金の取扱いが変更される可能性があります。
<お客さま(受益者)が直接納付していただく税金の一例>
法人税・住民税・事業税・消費税など - (6)信託配当のお支払いおよび信託元本のお引渡しについて
土地信託はあくまでも実績配当であり、一定の信託配当のお支払いおよび一定の信託元本のお引渡しをみずほ信託銀行がお約束するものではありません。また、信託元本については金銭以外の信託財産をお引渡しする可能性があります。なお、みずほ信託銀行は実務執行の手数料として信託報酬を信託財産の中から受領いたします。 - (7)債務負担について
信託財産の管理を行うにあたって、受託者であるみずほ信託銀行は公租公課等の債務を負担することがあります。事業の状況等により信託終了時にこれらの債務が残る場合においては、終了時の信託財産およびお客さま(受益者)にご負担いただくことになります。