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よくあるご質問(Q&A)

商品内容・しくみ

Q「学びの贈りもの」には元本保証はありますか。預金保険の対象ですか。
A

「学びの贈りもの」には、元本保証があり、預金保険の対象です。
預金保険制度について、くわしくは金融広報中央委員会ウェブサイト「あなたの預金を守る預金保険制度」をご覧ください。

Q「学びの贈りもの」を申し込むにあたり、手数料はかかりますか。
A
  • 手数料につきましてはこちらをご覧ください
    「教育資金贈与信託」・「結婚・子育て支援信託」の新規お申込時の手数料変更について(PDF/117KB)
  • 信託金は、元本保証の指定金銭信託(一般口、5年以上)で運用し、安定的な管理と運用を行います。指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきますが、運用報酬は、計算期日に合同運用財産について生じた利益から支払われるため、お客さまが個別にご負担いただく必要はありません。
  • なお、信託金の払い出しの際、支払先口座がみずほ銀行またはみずほ信託銀行の普通預金口座であれば、振込手数料はかかりません。
Q「学びの贈りもの」で贈与した資金を、孫(受益者)がいくら払い出したか知りたい。資金の払い出し状況や残高を確認する方法はありますか。
A

資金の入出金状況と残高は、「教育資金贈与信託の管理状況にかかるご報告」で確認することができます。
「教育資金贈与信託の管理状況にかかるご報告」は年に1回(3月末基準)に祖父母さま等(委託者)とお孫さま等(受益者)それぞれに送付しています。

なお、お孫さま等(受益者)宛に年に2回(3月・9月の各25日基準)送付している「金銭信託収益配当金のお知らせ」でも残高を確認することが可能です。

Q「学びの贈りもの」の委託者である祖父(母)が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。
A

まずは、以下にご連絡ください。

  • みずほ信託銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ信託銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
  • みずほ銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
  • みずほ証券でお申し込みのお客さま・・・みずほ証券の各取引店(「店舗のご案内」をご参照ください)
  • *教育資金贈与信託以外の取引がある場合、別途相続手続が必要です。
  • *契約は終了せずそのまま存続し、引き続き払い出し手続きは可能です。
  • *教育資金贈与信託で信託された資金は、祖父母さま等(委託者)の相続財産にはなりません。
  • *祖父母さま等(委託者)が亡くなられた場合には、お孫さま等(受益者)がみずほ信託銀行に届け出ることが法令で義務付けられています。非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額のうち、2019年4月から2021年3月の間に信託され3年以内に委託者が亡くなられた場合の信託金額や2021年4月以降に信託された信託金額に対応する金額については、相続税の課税対象となります(このとき、お孫さま等(受益者)は相続税の納税義務者となる可能性があります)。ただし、お孫さま等(受益者)が以下のいずれかに該当する場合を除きます。
  • 23歳未満である場合
  • 学校等に在学している場合
  • 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
  • *委託者が祖父母さまで、受益者がお孫さまの場合等において、相続税の課税対象となった部分のうち2021年4月以降に信託された部分に対応する金額は、お孫さまへの遺贈にかかる相続税額の2割加算の対象となります。
  • *税務申告に関する詳しい内容、計算方法等は、国税庁のホームページ等によりご確認ください。

お申し込み

Q「学びの贈りもの」の申し込みには何が必要ですか。
A

以下をご用意ください。

  • 【祖父母さま等(委託者)】
    • 贈与されるご資金
    • ご印鑑
  • 【お孫さま等(受益者)】
    • ご印鑑
    • 戸籍謄本等(祖父母さま等が直系尊属であることがわかるもの。関係を確認できるものであれば、戸籍抄本・住民票も可)
      • お孫さま等(受益者)本人の前年の合計所得金額があり、他の方(父母等)の扶養親族等になっていない場合は、確定申告書控えや源泉徴収票のコピーのご提出も必要です。
  • 【親権者さま】
    • ご印鑑

みずほ信託銀行で預金・信託商品等のお取引がない方やみずほ銀行・みずほ証券に口座をお持ちでない方、親権者・代理人となる方については、「本人確認書類」*をご用意ください。

  • *運転免許証や各種保険証、住民基本台帳(写真つき)、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種福祉手帳等
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類のご提示・ご提出について

お申し込みにあたり、非課税申告書にお孫さま等(受益者)の個人番号(マイナンバー)のご記入が必要です。また、個人番号(マイナンバー)確認書類および所定の本人確認書類のご提示や写しのご提出が必要となる場合があります。詳しくは、みずほ信託銀行・みずほ銀行・みずほ証券の各取引店にご確認ください。

Q直系尊属を確認するための戸籍謄本はどのように用意すればよいですか。
A
  • 祖父母さま等(委託者)とお孫さま等(受益者)の関係を確認できる公的書類をご用意ください。
  • 祖父母さまからお孫さまへ贈与する場合、例えば、親権者(祖父母さまのお子さま、お孫さまのお父さまもしくはお母さま)の戸籍謄本をご用意いただくと、祖父母さまとお孫さまの関係を確認することができます。
  • 祖父母さま等とお孫さま(受益者)の関係を確認できるものであれば、戸籍抄本や住民票等の公的書類でも結構です。
Q「学びの贈りもの」を申し込みたい。手続きには祖父母と親、孫が揃って行く必要がありますか。
A

お申し込みにあたっては、祖父母さま等(委託者)とお孫さま等(受益者(未成年の場合は親権者))全員に対する
商品説明と手続書類への記入(署名)が必要となります。全員でのご来店が困難な場合は、お申し込みをご希望の営業店窓口までご相談ください。

Q「学びの贈りもの」でおじ・おばから甥・姪に贈与ができますか。
A

おじさま・おばさまからの贈与は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象となりません。
直系尊属の方からの贈与のみが本制度の対象となります。

払い出し

Q「学びの贈りもの」の信託金を払い出したい。
A

領収書等による払い出し(教育機関への支払い後に資金を請求する方法)請求書・振込依頼書等による払い出し(事前手続きにより直接教育機関に支払う方法)、明細書による払い出し(領収書等に代えて、当行所定の明細書兼払出票により、教育機関へ支払い後に資金を請求する方法)の3種類の方法があります

■領収書等による払い出し(教育機関への支払い後に資金を請求する方法)
「学びの贈りもの」をご契約後にお孫さま等(受益者)あてに『「学びの贈りもの」払出キット』を送付しています。
教育機関等への支払い後、キット内の領収書払い用払出票(青色)と教育機関からの領収書等を専用封筒でみずほ信託銀行へ郵送してください。

■請求書・振込依頼書等による払い出し(事前手続きにより直接教育機関等に支払う方法)
みずほ信託銀行本支店窓口で承ります。
みずほ銀行・みずほ証券でお申し込みの場合も、みずほ信託銀行でお申し付けください。

  • *郵送・みずほ銀行・みずほ証券ではお取扱いできません。

■明細書による払い出し(領収書等に代えて、当行所定の明細書兼払出票により、教育機関へ支払い後に資金を請求する方法)
お支払額が一定金額以下の場合に、教育機関等への支払い後に資金を請求する方法です。
「学びの贈りもの」をご契約後にお孫さま等(受益者)あてに『「学びの贈りもの」払出キット』を送付しています。
教育機関等への支払い後、キット内の明細書払い用払出票(緑色)を専用封筒でみずほ信託銀行へ郵送してください。

手続きについて、くわしくは「教育資金の払い出し方法」をご覧ください。

Q「領収書等による払い出し」とはどのような方法ですか。
A

教育機関等への支払い後に資金を請求する方法です。
「学びの贈りもの」ご契約後にお孫さま等(受益者)あてに『「学びの贈りもの」払出キット』を送付しています。
教育機関等への支払い後、キット内の領収書払い用払出票(青色)と教育機関からの領収書等を専用封筒でみずほ信託銀行へ郵送してください。

手続きについて、くわしくは「教育資金の払い出し方法」をご覧ください。

Q 「請求書・振込依頼書等による払い出し」とはどのような方法ですか。
A

事前手続きにより直接教育機関等に支払う方法です。
みずほ信託銀行本支店窓口で承ります。
みずほ銀行・みずほ証券でお申し込みの場合も、みずほ信託銀行でお申し付けください。

  • *郵送・みずほ銀行・みずほ証券ではお取扱いできません。

手続きについて、くわしくは「教育資金の払い出し方法をご覧ください。

Q「明細書による払い出し」とはどのような方法ですか。
A

お支払額が一定金額以下の場合に、教育機関等への支払い後に資金を請求する方法です。
「学びの贈りもの」をご契約後にお孫さま等(受益者)あてに『「学びの贈りもの」払出キット』を送付しています。
教育機関等への支払い後、キット内の明細書払い用払出票(緑色)を専用封筒でみずほ信託銀行へ郵送してください。

手続きについて、くわしくは「教育資金の払い出し方法」をご覧ください。

Q「学びの贈りもの」では教育機関に支払う費用を、前もって払い出すことができますか。
A

費用を前もって払い出すことはできません。
非課税となる教育資金に該当する資金かどうかを、領収書等で確認した上で払い出しを行います。
なお、学校等の教育機関が発行する請求書・振込依頼書等の場合は、事前手続きにより直接教育機関に支払うことも可能です(「請求書・振込依頼書等による払い出し」)。

手続きについて、くわしくは「教育資金の払い出し方法」をご覧ください。

Q「学びの贈りもの」で教育資金を払い出す際、請求できる期限などありますか。
A

請求期限は以下のとおりです。
■領収書等、または「明細書」による払い出し(教育機関への支払い後に資金を請求する方法)

  • 領収書等、または「明細書」上の支払日から一年経過する日までに当行に請求いただくもの
  • *領収書等、または「明細書」上の支払日が、ご契約日(信託設定日)前の場合、信託期間外の場合、支払日から一年経過している場合はご請求いただけません。

■請求書・振込依頼書等による払い出し(事前手続きにより直接金融機関等に支払う方法)

  • 教育機関が指定する振込期限内のもの
  • *振込期限を経過したものは承ることができませんので、支払い後、領収証等によりご請求ください。
Q教育資金贈与信託の払い出し対象になる費用かどうか確認したい。
A

文部科学省ホームページの「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について(文部科学省Q&A(「教育資金」及び「学校等」の範囲等))」をご覧ください。

Q授業や講義に必要な教科書の購入代金は、教育資金贈与信託の払い出しの対象となりますか。
A

払い出しの対象とならない場合がございます。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について(文部科学省Q&A(「教育資金」及び「学校等」の範囲等))」をご覧ください。

Q奨学金の返済は教育資金贈与信託の払い出しの対象となりますか。
A

払い出しの対象とはなりません。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について(文部科学省Q&A(「教育資金」及び「学校等」の範囲等))」をご覧ください。

Q留学費用は教育資金贈与信託の払い出しの対象となりますか。
A

留学費用のうち渡航費については、一回の留学につき一往復までは、非課税の対象となります。
その他の留学費用については、対象とならない場合もありますので、文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る非課税措置について(文部科学省Q&A(「教育資金」及び「学校等」の範囲等))」をご覧ください。

Q口座振替で学費を支払っています。「学びの贈りもの」の信託金から口座振替で学費を払うことができますか。
A

口座振替で学費をお支払いの場合、当行から直接教育機関へ支払うことはできません。
口座より学費が引き落とされた後、以下をみずほ信託銀行にご提出ください。

  • 引落口座の通帳コピー(通帳名義面および引き落とし内容が記載された面)
  • 口座振替依頼書(学校が発行した引落依頼文書を含む)

提出書類についてくわしくは、文部科学省ホームページ「領収書等に関するチェックツール」をご覧ください。

Qクレジットカードで支払った費用を「学びの贈りもの」の信託金から払い出したい。
A

口座より引き落とされた後、以下をみずほ信託銀行にご提出ください。

  • クレジットカードの利用明細(WEBの場合はWEBの利用明細画面を印刷した書面)
  • 引落口座の通帳コピー(通帳名義面および引き落とし内容が記載された面)
  • 支払日付はクレジットカード利用日として請求ください。

提出書類についてくわしくは、文部科学省ホームページ「領収書等に関するチェックツール」をご覧ください。

Q海外の教育機関に外貨で支払った費用を「学びの贈りもの」の信託金から払い出したい。
A

支払日付の為替レート(原則、TTS)で円に換算しご請求ください。
日本円換算に使用したTTSが分かる書類の提出が必要となります。
なお、支払いを確認できる書類は、何の費用かわかるよう簡単な和訳を付けてくださいますようお願い致します。

  • *換算レートはどこの金融機関のものでも結構です。現地支払日が日本の休日にあたる場合は前営業日のレート(TTS)になります。
    ご参考:みずほ銀行「公示仲値表
Q毎月同じ支払先に同じ金額を支払っています。「学びの贈りもの」から払い出し請求する際に添付する補足資料は、毎月提出しなければなりませんか。
A

払い出し請求の都度、補足資料(学校からのお便りなど)が必要となります。お手数ですが、都度コピーをご提出ください。

Q「学びの贈りもの」で払い出し請求のために領収書(原本)を提出する必要はありますか。
A

原則、原本を提出する必要があります。

Q通学定期券代が非課税対象となるのに必要な提出書類は何ですか。
A
  • 以下の記載がある領収書が必要です。
    ①支払日付、②金額、③摘要、④支払者(宛名)、⑤支払先の氏名(名称)
    (通常領収書等の提出の際に必須となる「支払先の住所」の記載は、通学定期券代に限定して、必ずしも必要ではありません。)
  • 上記の領収書に関しては、③摘要により「通学定期券」であると明確にわかることが必要です。
    • 単に「定期券」と記載されているだけでは、「通学定期券」と扱われません。
    • 券売機発行の領収書に「氏名」「通学定期券代として」と定期券発行者に補記していただく、もしくは手書き領収書(複写式の領収書を含む)を発行していただければ、非課税対象として領収書のみで払出しが可能になります。
  • 領収書のみで「通学定期券」であることが明確に分からない場合や、上記の要件①~⑤がそろわない場合には、別途、通学定期券のコピー等をご提出いただく必要があります。
  • *平成27年4月1日以降に支払われたもののみが対象です。
  • *平成27年4月1日から平成28年3月31日までに支払われたものは、ご提出の際に通学定期券の写しも必要となります。
  • *領収書(上記要件を満たすもの)のみで払出しができるものは、平成28年4月1日以降に支払われたものが対象です。

くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について(文部科学省Q&A(「教育資金」及び「学校等」の範囲等))」をご覧ください。

Q郵送で手続きの際に、同封漏れの資料がありました。追送してもいいですか。
A

すでに審査中である場合がございますので、追送いただいても対応できかねます。再度お送りいただいた資料が手元にお戻りになるまでお待ちいただき、資料がすべて揃って状態で、再度郵送手続きをお願いいたします。

Q払出手続きに関する問い合わせは誰ができますか?
A

払出手続きに関するお問い合わせは受益者様本人または親権者等代理人登録がある方に限ります。委託者さまであっても代理人登録がなければ回答できませんので、ご留意ください。

変更手続き

Q住所・連絡先・氏名・印鑑、信託金受け取り口座など変更手続きをしたい。
A

変更手続きをご案内いたしますので、以下にご連絡ください。

  • みずほ信託銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ信託銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
  • みずほ銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
  • みずほ証券でお申し込みのお客さま・・・みずほ証券の各取引店(「店舗のご案内」をご参照ください)

手続きには届出印鑑が必要です。また、本人確認書類*が必要となる場合がありますので、ご用意ください。

  • *運転免許証や各種保険証、住民基本台帳(写真つき)、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種福祉手帳等
Q「学びの贈りもの」の受益者である孫や親権者が海外に転居することになりました。
A
  • 海外に転居される方は、転居前に、住所変更のお手続きが必要です。
  • 親権者(代理人)さまが海外に転居する場合は、今後、教育信託関連の郵送物等の受領および各種手続を行うための新しい代理人の選任も必要です。
  • *国内に在住の方(例:祖父母、親戚)を新たに代理人として選任ください。

手続きをご案内いたしますので、以下にご連絡ください。

  • みずほ信託銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ信託銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
  • みずほ銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
  • みずほ証券でお申し込みのお客さま・・・みずほ証券の各取引店(「店舗のご案内」をご参照ください)

その他

Q「学びの贈りもの」契約終了時に教育資金として使い切れず資金が残った場合、または教育資金目的以外で払い出した資金がある場合、どうなりますか。
A

契約終了時に、信託財産から教育資金を差し引いたあとの残額がある場合、もしくは教育資金以外での利用分がある場合、信託が終了した日に贈与があったものとして、その残額と教育資金以外での利用分に対して受益者(お孫さま等)に贈与税が課税されます。

Q祖父母(委託者)は、「学びの贈りもの」契約後に信託した資金を払い出すことはできますか。
A

ご契約後に資金の払い出しができるのは、お孫さま等(受益者)のみとなります。

Q「学びの贈りもの」を中途解約できますか。
A

原則、中途解約はできません。
やむ得ないご事情があり、教育資金目的以外で払い出したいというお孫さま等(受益者)からのお申し出がある場合は、以下にご相談ください。

  • みずほ信託銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ信託銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
  • みずほ銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
  • みずほ証券でお申し込みのお客さま・・・みずほ証券の各取引店(「店舗のご案内」をご参照ください)
Q信託設定時にもらった「払出票」や「返信用の特定記録封筒」を使い切ってしまったので、追加で欲しい。
A

当行ホームページ内の「資料請求」コーナーから追加発送を申し込むことができます。詳しくは「資料請求」コーナーをご覧ください。

(2019年5月1日現在)

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