よくあるご質問(Q&A)
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よくあるご質問
商品内容・しくみ
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「教育資金贈与信託」には、元本保証があり、預金保険制度の対象です。
預金保険制度について、くわしくは「預金保険機構ウェブサイト」をご確認ください。 -
- 新規お申し込み時の手数料につきましてはこちらをご確認ください
「教育資金贈与信託(愛称:学びの贈りもの)」・「結婚・子育て支援信託(愛称:希望の贈りもの)」の新規お申込時の手数料変更について(PDF/117KB)
- 信託金は、当初信託期間に応じた指定金銭信託(一般口)で運用し、安定的な管理と運用を行います。指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきますが、運用報酬は、計算期日に合同運用財産について生じた利益から支払われるため、お客さまが個別にご負担いただく必要はありません。
- なお、信託金の払い出しの際、支払先口座がみずほ銀行またはみずほ信託銀行の普通預金口座であれば、振込手数料はかかりません。
- 新規お申し込み時の手数料につきましてはこちらをご確認ください
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資金の払出状況と残高は、「教育資金贈与信託の管理状況にかかるご報告」で確認できます。
「教育資金贈与信託の管理状況にかかるご報告」は、祖父母さま等(委託者)とお孫さま等(受益者)それぞれに年1回(3月末基準)送付しています。なお、「金銭信託収益配当金のお知らせ」は年2回(3月・9月の各25日基準)お孫さま等(受益者)宛に送付され、残高の確認が可能です。
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まずは、以下にご連絡ください。
- みずほ信託銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ信託銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
- みずほ銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
- みずほ証券でお申し込みのお客さま・・・みずほ証券の各取引店(「店舗のご案内」をご参照ください)
- * 教育資金贈与信託以外の取引がある場合、別途相続手続が必要です。
- * 契約は終了せずそのまま存続し、引き続き払い出し手続きは可能です。
- * 教育資金贈与信託で信託された資金は、祖父母さま等(委託者)の相続財産にはなりません。
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祖父母さま等(委託者)が亡くなられた場合には、お孫さま等(受益者)がみずほ信託銀行に届け出ることが法令で義務付けられています。非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額のうち、2019年4月から2021年3月の間に信託され3年以内に委託者が亡くなられた場合の信託金額や2021年4月以降に信託された信託金額に対応する金額については、相続税の課税対象となります(このとき、お孫さま等(受益者)は相続税の納税義務者となる可能性があります)。ただし、お孫さま等(受益者)が以下のいずれかに該当する場合を除きます。
- 23歳未満である場合
- 学校等に在学している場合
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
また委託者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合、委託者死亡時の残額のうち、2024年4月以降に信託された信託金額に対応する金額については、受益者が23歳未満である場合等であっても相続税の課税対象となります。
- * 委託者が祖父母さまで、受益者がお孫さまの場合等において、相続税の課税対象となった部分のうち2021年4月以降に信託された部分に対応する金額は、お孫さまへの遺贈にかかる相続税額の2割加算の対象となります。
- * 税務申告に関する詳しい内容、計算方法等は、国税庁のホームページ等によりご確認ください。
お申し込み
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以下をご用意ください。
- 【祖父母さま等(委託者)】
- 贈与するご資金
- ご印鑑
- 【お孫さま等(受益者)】
- ご印鑑
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戸籍謄本等(祖父母さま等(委託者)がお孫さま等(受益者)の直系尊属であることを確認できるもの。直系尊属であることを確認できる戸籍抄本・住民票も可能。)
- *お孫さま等(受益者)本人に税制上の基準を超える前年の合計所得金額があり、他の方(父母等)の扶養親族等になっていない場合は、確定申告書控えや源泉徴収票のコピーのご提出も必要です。
- 【親権者さま(受益者が未成年の場合等)】
- ご印鑑
親権者、代理人となる方のうちお申込み金融機関(みずほ信託銀行、みずほ銀行・みずほ証券)に口座をお持ちでない方については、「本人確認書類」*をご用意ください。
- * 運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳、旅券(パスポート)、各種保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳等
●個人番号(マイナンバー)確認書類のご提示・ご提出について
お申し込みにあたり、非課税申告書にお孫さま等(受益者)の個人番号(マイナンバー)のご記入が必要です。また、個人番号(マイナンバー)確認書類および所定の本人確認書類のご提示や写しのご提出が必要となる場合があります。詳しくは、みずほ信託銀行・みずほ銀行・みずほ証券の各取引店にご確認ください。
- 【祖父母さま等(委託者)】
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- 祖父母さま等(委託者)がお孫さま等(受益者)の直系尊属であることが確認できる公的書類をご用意ください。
- 祖父母さまからお孫さまへ贈与する場合、例えば、親権者(祖父母さまのお子さま、お孫さまのお父さまもしくはお母さま)の戸籍謄本をご用意いただくと、祖父母さまがお孫さまの直系尊属であることを確認できます。
- お父さままたはお母さまからお子さまへ贈与する場合、例えば、お子さまの戸籍謄本をご用意いただくと、直系尊属であることを確認できます。
- 委託者が受益者の直系尊属であることをを確認できるものであれば、戸籍抄本や住民票等の公的書類でも問題ありません。
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お申し込みにあたっては、祖父母さま等(委託者)とお孫さま等(受益者(未成年の場合は親権者))全員に対する
商品説明と手続書類への記入(署名)が必要となります。全員でのご来店が困難な場合は、お申し込みをご希望の営業店窓口までご相談ください。 -
おじさま・おばさまからの贈与は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象となりません。
直系尊属の方からの贈与のみが本制度の対象となります。
払い出し
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教育資金の請求方法には以下の3つの方法があります。
- ①領収書等による払出(教育機関等への支払い後に資金を請求する方法)
「教育資金贈与信託」をご契約後にお孫さま等(受益者)あてに『「学びの贈りもの」払出キット』を送付しています。
教育機関等への支払い後、キット内の領収書払い用払出票(青色)と教育機関からの領収書等を専用封筒でみずほ信託銀行へ郵送してください。
また、郵送による請求に代えて、みずほ信託銀行ウェブサイト上で払出請求および領収書等の提出を行うことができる「学びの贈りものWEB払出システム」もご利用いただけます(事前登録が必要です)。 - ②明細書による払出(教育機関への支払い後に領収書等に代えて当行所定の明細書兼払出票により資金を請求する方法)
明細書による払い出しとは、教育機関等へのお支払額が1万円以下の場合に年間合計24万円以下を上限として、領収書等を当行に送付せずに資金を請求する方法です。
「教育資金贈与信託」をご契約後にお孫さま等(受益者)あてに『「学びの贈りもの」払出キット』を送付しています。
教育機関等への支払い後、キット内の明細書払い用払出票(緑色)を専用封筒でみずほ信託銀行へ郵送してください。
また、郵送による請求に代えて、みずほ信託銀行ウェブサイト上で払出請求ができる「学びの贈りものWEB払出システム」もご利用いただけます(事前登録が必要です)。 - ③教育機関等からの請求書・振込依頼書等による払出(事前手続きによりみずほ信託銀行から直接教育機関等に支払う方法)
みずほ信託銀行本支店窓口でのみ承ります。
みずほ銀行・みずほ証券でお申し込みの場合も、みずほ信託銀行本支店窓口にお申し付けください(郵送よるお取扱いはできません)。
くわしくはみずほ信託銀行ウェブサイトの「教育資金の払い出し方法」をご確認ください。
- ①領収書等による払出(教育機関等への支払い後に資金を請求する方法)
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教育機関等へ支払う費用を前もって払い出すことはできません。
非課税払い出しの対象となる教育資金に該当するか、領収書等で確認した上で払い出しを行います。
ただし、学校等の教育機関等が発行する請求書・振込依頼書等をみずほ信託銀行本支店窓口にご提出いただくことで、事前手続きによりみずほ信託銀行が直接教育機関等に支払うことは可能です(「請求書・振込依頼書等による払い出し」)。くわしくは本ウェブサイトの「教育資金の払い出し方法」をご確認ください。
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税制上の規定により、請求期限は以下のとおりです。
■領収書等、または「明細書」による払い出し(教育機関等への支払い後に資金を請求する方法)- 領収書等、または「明細書」上の支払日から1年を経過する日までにみずほ信託銀行に請求してください(郵送:消印日、WEBシステム:申込日、ご来店:受付日)。
- * 支払日がご契約日(信託設定日)以前の場合、信託期間外の場合、または支払日から一年経過している場合はご請求いただけません。
■請求書・振込依頼書等による払出(事前手続きによりみずほ信託銀行が直接教育機関等に支払う方法)
- 教育機関等が指定する振込期限内に事前にお手続きいただく必要があります。
- * 振込期限を経過したものは承ることができませんので、支払い後、領収書等によりご請求ください。
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教育資金贈与信託の非課税払出の対象については、文部科学省ウェブサイト「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」をご確認ください。
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税制上の規定により、教育資金として原則非課税払出の対象となります。
- 教科書を使用する学校が税制上の「学校等」に該当し、学校等に直接教科書代金を支払った場合には、1,500万円までの非課税枠の対象となります。教科書を生協や書店で購入した場合には、1,500万円までの非課税枠の対象とはなりませんが、学校等からの資料等に教科書名が記載されていれば、500万円までの非課税枠の対象となります(この場合には領収書等に加えて学校等からの資料等もご提出ください)。
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但し、教科書を使用する学校が税制上の「学校等」に該当しない場合には、非課税払出の対象とならない場合があります。
くわしくは文部科学省ウェブサイト「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」の<Q2-1-1><Q2-2-1><Q2-2-2 ><Q5-14>をご確認ください。
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税制上の規定により、非課税払出の対象とはなりません。
くわしくは文部科学省ウェブサイト「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」の<Q4-4-1>をご確認ください。 -
税制上の規定により、対象となる「留学」は海外の学校等(各国の教育制度に位置付けられている教育施設や学校等)に通うことが前提とされています。
このため、学校の授業やカリキュラムの一環ではなく、個人で通う語学学校、海外の学校等に通わないホームステイ、海外ボランティア、海外インターンシップ、ワーキングホリデー等は「留学」には該当しません。
税制上の「留学」に該当する場合、「留学先」に支払った費用は1,500万円までの非課税枠の対象、仲介業者を介して支払った費用は500万円までの非課税枠の対象となります。なお、留学費用のうち渡航費については、一回の留学につき一往復分まで、非課税払出の対象となりますが、非課税に該当しない費用もあります。
また、税制上の「留学」に該当しない場合でも、500万円までの非課税枠の対象となる場合があります。
くわしくは、文部科学省ウェブサイト「育資金の一括贈与に係る非課税措置「留学等」に関するQ&A」をご確認ください。
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教育資金贈与信託の信託金からの口座振替で、学費をみずほ信託銀行から直接教育機関へ支払うことはできません。
口座振替による学費の支払をご利用される場合には、お客さまの預金口座より学費が引き落とされた後、以下をみずほ信託銀行にご提出ください。- 引落口座の通帳コピー(通帳名義面および引き落とし内容が記載された面)
- 口座振替依頼書(学校が発行した引落依頼文書を含む)
提出書類について、くわしくは文部科学省ウェブサイト「領収書等に関するチェックツール」をご確認ください。
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税制上の規定により、口座より引き落とされた後、以下をみずほ信託銀行にご提出ください。
- クレジットカードの利用明細(WEBの場合はWEBの利用明細画面を印刷した書面)
- 引落口座の通帳コピー(通帳名義面および引き落とし内容が記載されたページ)
支払日はクレジットカードの利用日となります。なお、クレジットカードの分割払い、リボ払い、ボーナス払いの場合、口座からの引き落とし日が領収書等の提出期限を超えることがあります。そのため、利用明細や通帳のコピーが期限までに揃わない可能性があります。分割払い等をご利用の場合は、支払先から領収書を発行していただき、領収書をご提出ください。
くわしくは文部科学省ウェブサイト「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」の<Q5-3>、「領収書等に関するチェックツール」をご確認ください。
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支税制上の規定により、支払日付の為替レート(原則、TTS)で円に換算してご請求ください。
日本円換算に使用したTTSが分かる書類の提出が必要となります。
なお、海外の教育機関への支払いを確認できる書類が外国語の場合には、何の費用かわかるよう簡単な和訳を付けてくださいますようお願い致します。-
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換算レートはどこの金融機関のものでも結構です。現地支払日が日本の休日にあたる場合は、前営業日の為替レート(TTS)になります。
ご参考:みずほ銀行「公示仲値表」
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換算レートはどこの金融機関のものでも結構です。現地支払日が日本の休日にあたる場合は、前営業日の為替レート(TTS)になります。
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払出請求の都度、教育資金であることが確認できる資料(学校からのお便りなど)が必要となります。お手数ですが、都度コピーをご提出ください。
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税制上の規定により、原則として領収書(原本)を提出いただく必要があります。
但し「学びの贈りものWEB払出システム」を利用して払出申請していただく場合は、領収書等はデータでご提出いただきます。
なお、同一の領収書を郵送等による払出申請(原本を提出)と「学びの贈りものWEB払出システム」での払出申請(データを提出)で二重に請求することはできません。
くわしくは文部科学省ウェブサイト「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」の<Q5-2>をご確認ください。 -
- 税制上の規定により、以下の記載がある領収書が必要です。
①支払日付、②金額、③摘要、④支払者(宛名)、⑤支払先の氏名(名称)
なお、通常領収書等の提出の際に必須となる「支払先の住所」の記載は、通学定期券代に限定して、必ずしも必要ではありません。 - 上記の領収書に関しては、③摘要により「通学定期券」であると明確にわかることが必要です。単に「定期券」と記載されているだけでは、「通学定期券」と扱われません。券売機発行の領収書に「氏名」「通学定期券代として」と定期券発行者に補記していただく、もしくは手書き領収書(複写式の領収書を含む)を発行していただければ、非課税対象として領収書のみで払出が可能になります。
- 領収書のみで「通学定期券」であることが明確に分からない場合や、上記の要件①~⑤がそろわない場合には、別途、通学定期券のコピー等をご提出いただく必要があります。
くわしくは文部科学省ウェブサイト「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」の<Q3-5>をご確認ください。
- 税制上の規定により、以下の記載がある領収書が必要です。
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みずほ信託銀行に到着した資料で既に確認手続中の場合がありますので、追送いただいても対応できかねます。書類不足としてみずほ信託銀行より返送する資料がお手元に届くまでお待ちいただき、資料がすべて揃った状態で、再度郵送手続きをお願いいたします。不足書類も含めて全体の内容を確認いたしますので、お客さまからご連絡いただく必要はございません。
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払出手続きに関するお問い合わせは、受益者さま本人または親権者等代理人登録がある方に限ります。委託者さまであっても代理人登録がなければ回答できませんので、ご留意ください。
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以下をご参照ください。なお、詳細につきましては文部科学省のQ&Aを併せてご参照ください。
「学校等」
- 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、、中等教育学校、特別支援学校
- 大学、大学院
- 高等専門学校
- 専修学校、各種学校(文科省Q&A2-1-4参照)
- 保育所、保育所に類する施設、認定こども園(文科省Q&A2-1-2、2-1-3参照)
- 外国の教育施設のうち一定のもの(文科省Q&A2-1-5参照)
- 水産大学校、海技教育機構の施設(海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校)、航空大学校、国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
- 職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校(*)、職業能力開発短期大学校(*)、職業能力開発校(*)、職業能力開発促進センター(*)、障害者職業能力開発校
- *印の施設は、国・地方公共団体・職業能力開発促進法に規定する職業訓練法人が設置するものに限ります。
「学校等以外」
- 学習(学習塾・家庭教師、そろばん、英会話教室、パソコン教室、ビジネススクールなど)
- スポーツ(スイミングスクール、ゴルフスクール、テニススクール、野球チームでの指導など)
- 文化芸術活動(ピアノ等の音楽教室、絵画教室、バレエ教室など)
- 教養の向上のための活動(習字教室、茶道教室、華道教室、料理教室など)
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保育施設の扱いは所在地により異なりますが、支払先区分が「学校等」の場合のみ本措置の非課税対象となります。お手数ですが、文科省ホームページを参照し、「学校等」「学校等以外」どちらになるか確認のうえ「学校等」の場合に申請をお願いします。
また、支払先名に「●●(株)●●園(施設名)」のように施設名等までご記入いただき、実際に通われている施設名等が確認出来る領収書または申込書等をご提出ください。
文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について(文部科学省Q&A(「教育資金」及び「学校等」の範囲等))」 -
予備校や自動車学校の専修学校・各種学校の扱いは所在地により異なります。お手数ですが、支払先に「●●塾●●(校舎名)」のように校舎名等までご入力いただき、文科省ホームページを参照し支払区分を確認してから、支払区分を選択ください。
文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について(文部科学省Q&A(「教育資金」及び「学校等」の範囲等))」
お手数ですが、支払先名称欄に「●●塾●●(校舎名)」のように校舎名等までご入力いただき、実際に通われている校舎名等が確認出来る領収書または学生証等をご提出ください。
支払先区分の選択は文科省ホームページを参照し、「学校等」「学校等以外」どちらになるかを確認してから、支払先区分を選択してください。 -
令和元年7月の改正により、お孫さま(受益者)が23歳以上になった場合の学校等以外で非課税対象となる支払は以下の通りです。
- 学校等で必要な物品(文科省Q3-1<ロ>、Q3-4)
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために教育訓練実施者に支払う費用(文科省Q1-11、Q3-2)
となります。
領収書払いでのご請求の場合は、学校等で必要な物品の請求については「学校等からの書面」を、教育訓練受講料等のご請求については「厚生労働省ホームページの該当講座ページ」を併せてご提出ください。
明細書払いでのご請求の場合は、業者へ支払の場合は学校等へ在学しているか確認が必要となります。教育訓練受講料等をご請求の場合は、厚生労働省ホームページで該当講座と確認できる支払先名称と講座名をご記入ください。 -
実際に通われる校舎名まで入力をお願いします。なお、領収書をご提出される場合は実際に通われている校舎名が確認出来る学生証等の提出をお願いします。
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教育資金としてお支払いされた金額のままご請求ください。当行にて信託残高がゼロ円になるよう金額を調整してお支払いします。
なお、信託財産がなくなった(信託財産がゼロ円)時点で、商品説明書に記載の信託約款にかかる特約第9条第1項に基づき、信託終了となりますことをあらかじめご了承ください。 -
文部科学省の規定により、支払先の区分は「学校等以外」となります。
「学校等以外」の支払いについては、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全員または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものが対象となります。具体的には、学校等が資料等で業者を通じての購入や支払いを依頼しているものを指します。
払出請求に際しては、領収書に加えて学校等からの文書等をご提出ください。
学校からの指示がある場合でも、業者に対して支払う費用は「学校等以外」として取り扱われますので、ご注意ください。くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q2-2-2>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、大学生協は大学とは別組織の業者であることから「学校等以外」となります。
購買部については、領収書等が学校とは別組織から出ている場合は「学校等以外」となりますのでご注意ください。また、大学生協または業者が運営している購買部にて購入された学用品等の費用をご請求の際には、支払済証明となる領収書等のほかに、学校等における教育に伴って必要なものとして、学生等の全員または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めた購入指示が記載された文書等が必要になります。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q2-2-5>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、支払先の区分は「学校等以外」となります。
学校の指示がある場合も、業者に対して支払う費用は「学校等以外」として定められておりますのでご注意ください。- *修学旅行積立金を学費等とあわせて引落をされている等、学校等へ直接支払ったことがご提出書類から確認できる場合には、支払先の区分を「学校等」としてご請求いただけます。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q2-2-2>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、以下の国際的な認証機関に認証されたインターナショナルスクールが文部科学省が定める本制度の「外国の教育施設のうち一定のもの」に該当し、「学校等」としてご請求いただけます。
- WASC
- ACSI
- Cognia *2024/3/29以後に支払われたもの
- NEASC *2022/12/28以後に支払われたもの
- CIS
- *上記認証機関から認証されていないインターナショナルスクールでも、保育園や幼稚園、専修学校・各種学校などの「学校等」に該当する場合があります。それ以外の場合は「学校等以外」となります。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q2-1-5>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、業者に支払った物品代については、学校等における教育に伴って必要な費用であり、かつ学生等の全員または大部分が支払うべきものと当該学校等が認め、その指示に基づいて購入した場合に限り対象となります。
なお、払出請求の際には、支払済証明となる領収書等のほかに学校等からの購入指示が記載された文書等が必要になります。
具体的には、「入学案内」・「年度や学期の初めに配布されるプリント」・「校則や学則」等です。
また、支払先の区分は「学校等以外」となります。★入学前の購入が一般的ですが、学校からの購入指示が記載された文書等が入学直前まで揃わない場合がございます。
ご請求の際には、お支払日から1年を超過しないようご注意ください。くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q4-8-1>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、習い事等の教育活動で使用する物品の購入費用については、通っている教室(指導者を行う者)を通じて購入するものに限り、非課税払出対象となります。指導を行う者の名で出された領収書および習い事に通われていることを示す資料等が必要になります。
そのため、以下の場合には非課税払出の対象とはなりませんのでご注意ください。
- Ⅰ.指導を行う者を通さずに個人で購入した場合 *指導者からの指示がある場合でも対象外です。
- Ⅱ.領収書等の発行元が通っている教室(指導を行う者)以外の場合(グループ本社名のみが記載されている場合等)
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q3-1>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、自動車学校に直接支払う場合、または、大学生協を通じて支払う場合には非課税払出の対象となります。あっせん業者に対して支払う場合は非課税払出の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、支払先の区分につきましては、領収書等に記載されている支払先の自動車学校が専修学校・各種学校の認可を受けている場合には「学校等」となり、当該自動車学校が専修学校・各種学校の認可を受けていない場合、及び大学生協の場合には「学校等以外」となります。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の< Q2-1-4>および<Q4-7-5>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、通っている学校等へ直接支払う場合、または、学校等の指示により収納代行を通じて支払う場合には非課税払出の対象となります。なお、収納代行を通じて学校等へ支払う場合には、その旨が確認できる学校等からの文書等が必要になります。
- *お支払先に学校名の表記がある場合でも、学校等とは別組織にあたる場合がございますのでご注意ください。
- *学校等から指定された場合でも、業者に対して支払う寮費は非課税払出の対象とはなりません。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q4-6-1>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、原則として対象にはなりません。
ただし、入学時の寄附金(入学決定後に入学者に募集のあったもので、入学した年の年末までに納付したもの)については、入学金と類似したものとして非課税払出の対象となります。くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q4-5-1>をご確認ください。
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文部科学省が定める本制度における「留学」とは、「外国の教育施設のうち一定のもの (各国の教育制度に位置付けられている教育施設)」に通うことが前提とされており、以下の教育施設に支払う費用が「学校等」に該当します。
■留学先の教育施設名に「kindergarten」「elementary school」「primary school」「junior high school」「high school」「university」「college」等の表記がある場合
- *留学先が「学校等」に該当する教育施設の場合でも、支払済証明となる領収書等の発行元が仲介業者の場合は「学校等以外」となりますのでご注意ください。
■上記のような表記はないが、当該国の法令により各国の教育制度に位置付けられている学校等の場合
- *当該国の法令の確認は実務上困難なため、受贈者さまにて留学先の学校等にご照会のうえ、「外国の教育施設に関する確認書」をご提出いただく必要があります。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 留学等について(令和6年4月現在)」をご確認ください。
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文部科学省が定める本制度における「留学」とは、「外国の教育施設のうち一定のもの (各国の教育制度に位置付けられている教育施設)」に通うことが前提とされており、語学学校が「外国の教育施設のうち一定のもの」に該当しない場合は、「学校等以外」となります。
留学先の語学学校が「外国の教育施設のうち一定のもの」に該当するかどうかは、当該国のHP等を参照のうえ、該当する場合には、その旨が確認できる資料を別途ご提出ください。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 留学等について(令和6年4月現在)」の<Q1-1>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、補習校は学校の正規の課程ではないため、「学校等以外」となります。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 留学等について(令和6年4月現在)」の<Q1-1>をご確認ください。
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文部科学省の規定により、「学校等の授業やカリキュラムの一環とみなされる留学」である旨が記載された確認書類をご提出いただく必要があります。
■「学校等の授業やカリキュラムの一環とみなされる留学」とは、以下の通りになります。
- 海外の学校の授業科目を履修し、そこで修得した単位について、現在通っている学校等の単位として認定するもの
- 現在通っている学校等が行っている授業の一部で、海外の学習が組み込まれているもの
- 現在通っている学校等で在籍している学部やコース、専攻において留学が必須なもの
■次のケースにつきましては、「学校等の授業やカリキュラムの一環」とはみなされません。
- 大学のカリキュラムではない留学プログラムで、帰国後に指導員等の判断によっては大学の単位として認定される可能性がある場合
- 現在通っている学校等の一部学生や希望者が選抜される場合や、希望者のみがホームステイ・姉妹校に滞在するプログラムに参加する場合
- 教育委員会等が主催する留学プログラムに参加する場合
■小・中・高校生の場合は以下の通りになります。
- 留学先の単位が、所属する日本の学校で確実に単位として認められる場合
- 留学が、学生全員が参加するものである場合
- 留学が、学校の教育課程に位置づけられている場合
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 留学等について(令和6年4月現在)」の<Q1-2><Q1-4>をご確認ください。
-
その他必要な書類はお支払い先によって異なります。
<「学校等」に直接支払う場合>
■支払先の区分は「学校等」となります。
■非課税払出対象費目- 指導料、滞在費、渡航費
■ご提出いただく書類
- 5項目(*)が確認できる支払済証明となる領収書等
- (*)①支払年月日 ②金額 ③摘要 ④支払者名 (受益者さま・親権者さま) ⑤学校名
<仲介業者に対して支払う場合>
■支払先の区分は「学校等以外」となります。
■非課税払出対象費目- 指導料、滞在費、渡航費
■ご提出いただく書類
- 6項目(*)が確認できる支払済証明となる領収書等
- (*)①支払年月日 ②金額 ③摘要 ④支払者名(受益者さま・親権者さま) ⑤支払先の名称 ⑥支払先住所
-
*③摘要については、授業料等の内訳が明示された領収書等をご提出いただくか、または、詳細内訳の確認書類を別途ご用意いただく必要があります。
(例)「留学費用総額 ○○円:うち語学研修費用○○円(授業料○○円、滞在費○○円、渡航費 ○○円…」等
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 留学等について(令和6年4月現在)」の<Q1-2><Q1-4><Q1-5>をご確認ください。
-
仲介業者に対して支払う個人留学費用 (一部学生や希望者のみの留学を含む) の場合、文部科学省の規定により、非課税払出対象となる費目が限定されるため、摘要が詳細に記載された書類が必要になります。
■ご提出いただく書類
- 6項目(*)が確認できる支払済証明となる領収書等
- (*)①支払年月日 ②金額 ③摘要 ④支払者名(受益者さま・親権者さま) ⑤支払先の名称 ⑥支払先住所
-
*③摘要については、授業料等の内訳が明示された領収書等をご提出いただくか、または、詳細内訳の確認書類を別途ご用意いただく必要があります。
(例)「留学費用総額○○円:うち語学研修費用○○円(授業料○○円、滞在費○○円、渡航費○○円 …」等
■「外国の学校」へ通う留学である場合の非課税払出対象費目
- 指導料、渡航費
- *一般的に語学学校は「外国の学校」には該当しません。「外国の学校」についての詳細は、文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 留学等について(令和6年4月現在)」の<Q1-3><Q1-5>をご確認ください。
■「外国の学校」へ通わない場合の非課税払出対象費目
- 指導料
■支払先の区分はどちらのケースも「学校等以外」となります。
-
文部科学省の規定により、以下の書類が必要になります。
■6項目(*)が確認できる支払済証明となる領収書等
- (*)①支払年月日 ②金額 ③摘要 ④支払者名 (受益者さま・親権者さま) ⑤支払先の名称 ⑥支払先住所
■留学先の学校が発行した就学証明となる書類
(例)「入学許可証」・「在籍証明書」・「学生証の写し」・「成績証明書」・「修了証書」等■渡航の経路を確認する書類
(例)「航空券の写し」・「eチケット」・「搭乗証明」・「旅程表」等-
*原則、日本および留学先外国の国内線は非課税払出の対象にはなりません。
(例) 成田(日本)→バンクーバー(カナダ)→トロント(カナダ)の航空券を購入した場合、成田(日本)→バンクーバー(カナダ)のみが対象となるため、成田(日本)→バンクーバー(カナダ)間、バンクーバー(カナダ)→トロント(カナダ)間の詳細内訳が記載された書類が必要になります。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 留学等について(令和6年4月現在)」の<Q2-1><Q2-2><Q2-3><Q2-4><Q2-5>をご確認ください。
-
文部科学省の規定により、以下2点の条件を満たしている場合に限り非課税払出の対象となります。
■通っている学校等の授業・カリキュラムの一環として留学する場合
- *「授業・カリキュラムの一環」の詳細は、文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 留学等について(令和6年4月現在)」の<Q4-6>をご確認ください。
■通っている学校等から、取得するよう指示がある場合
ご提出いただく書類については、以下の通りです。
■6項目(*)が確認できる支払済証明となる領収書等- (*)①支払年月日 ②金額 ③摘要 ④支払者名(受益者さま・親権者さま) ⑤支払先名称 ⑥支払先住所
■学校等の授業・カリキュラムの一環である旨が確認できる書面
■通っている学校等からの指示書 -
文部科学省の規定により、原則として「海外の学校等」に通うサマースクール/サマーキャンプの費用は非課税払出の対象となります。そのため、プログラムの内容が確認できる書面が必要になります。
6項目(*)が確認できる支払済証明となる領収書等とあわせてご提出ください。- (*)①支払年月日 ②金額 ③摘要 ④支払者名(受益者さま・親権者さま) ⑤支払先の名称 ⑥支払先住所
「海外の学校等」の詳細は、文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 留学等について(令和6年4月現在)の<Q1-3>をご確認ください。
<非課税払出対象となるケース>
(例)「海外の学校等」において、夏休みの間のキャンパスを利用して「サマースクール」を開催し、学習や異文化体験を行うプログラム等<非課税払出対象とならないケース>
(例) 仲介業者や留学あっせん業者による、「サマースクール」と名付けたホームステイプログラム等 -
文部科学省の規定により、原則として交通費は非課税払出の対象とはなりません。回数券や乗車の都度支払う金銭についても、対象とはなりません。ただし、例外として通学定期券の購入費用は非課税払出の対象となります。
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q4-6-2>をご確認ください
-
文部科学省の規定により、学校指定の制服・上履き・体操着等を業者に対して支払った場合は、以下の書類添付が必要です。なお、支払先の区分は「学校等以外」に該当します。
■6項目(*)が確認できる支払済証明となる領収書等- (*)①支払年月日 ②金額 ③摘要 ④支払者名(受益者さま・親権者さま) ⑤支払先の名称 ⑥支払先住所
■学校からの資料等(学校等が購入を依頼している資料)
(例)「入学案内」・「年度や学期の初めに配布されるプリント」・「制服購入票」・「校則や学則」等
「入学案内」・「校則や学則」をご提出いただく場合には、①学校名が記載された表紙部分+②目次+③制服・上履き・体操着等が必要である旨の記載がある部分の3点が必要です。-
*成長に伴い制服・上履き・体操着等を購入する場合の買い替え費用は非課税払出の対象となりますが、次のケースは対象とはなりませんのでご注意ください。
- 指定枚数分以外の購入にかかる費用 (例)1回の購入につき2着以上購入した場合
- 修繕費用
- 購入を推奨するようなもの(任意で購入するもの)
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q2-2-2><Q3-1><Q3-4>をご確認ください。
-
文部科学省が定める必須確認事項は以下の通りになります。
支払済証明となる領収書等に、以下5項目の記載があることをご確認ください。
①支払年月日 ②金額 ③摘要 (「入学検定料」等) ④支払者名 (受益者さま・親権者さま) ⑤学校名なお、ミライコンパス等の収納代行を通じてネット振込やコンビニ決済をした場合、領収書等の書類に<⑤学校名>の記載がない場合がございます。
その際には、収納代行と学校等との関連性を確認するため、「入学検定料支払い手順」等、②金額・③摘要・⑤学校名のほかに、収納代行を通じて支払うよう指示された旨が記載された確認書類が別途必要になります。 -
文部科学省の規定により、学校等における教育に伴って必要な費用であり、かつ学生等の全員または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものについては、非課税払出の対象となります。
具体的には、学校等が資料で業者を通じての購入を依頼(指示)しているものを指します。購入が任意、または推奨の場合には非課税払出の対象とはなりません。そのため、支払済証明となる領収書等のほかに、学校等からの資料等が必要になります。
具体的には、「入学案内」・「年度や学期の初めに配布されるプリント」・「シラバス(授業要綱)」等です。
支払先の区分は「学校等以外」に該当します。また、OS・付属品(マウス、キーボード、プリンター等)については、パソコン本体と合わせて一式を同時に購入した場合のみ、対象となります。なお、通信料やWi-Fi設備費・修繕費につきましては対象とはなりません。
くわしくは「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q3-1>」をご確認ください。
-
文部科学省により、学校等から指示で買い替えが明確に必要である場合には非課税払出の対象となるとされています。
(例)授業に必要となる機能・性能のパソコンを改めて購入するよう学校等からの資料等で指示があった場合等なお、当初購入時の学校等からの資料等ではなく、買い替えに係る新たな学校等からの資料等をご提出ください。
- *故障に伴う買い替えは非課税払出の対象とはなりません。
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文部科学省の規定により、教育訓練給付金支給対象講座を受講した費用を非課税払出するには、以下の書類のご提出が必要になります。
■6項目(*)が確認できる支払済証明となる領収書等- (*)①支払年月日 ②金額 ③摘要 ④支払者名(受益者さま・親権者さま) ⑤支払先の名称 ⑥支払先住所
■厚生労働省ホームページの該当教育訓練講座を印刷した資料(「指定講座番号」が記載されているもの)
なお、支払先の区分につきましては「学校等以外」に該当します。くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q1-11>をご確認ください。
-
文部科学省の規定により、非課税払出要件として以下の事項が確認できれば、クレジットカード利用明細および銀行の通帳明細に記載されている払出請求に該当しない箇所は、黒塗り等のマスキングをした状態でご提出いただいても、お手続きには差し支えありません。
<クレジットカード利用明細>
- カード会社名
- カード利用者さまのお名前
- 締め日までのご利用合計金額 (口座引落金額と一致すること)
- 口座引落日
- カード利用が確認できる部分 (カード利用日・利用額・利用内容)
<銀行の通帳明細>
- 口座名義人名
- カード利用合計金額の引落が確認できる部分 (引落日・引落金額・カード会社名)
くわしくは文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A(令和6年4月現在)」の<Q5-31><Q5-8>をご確認ください。
変更手続き
-
変更手続きをご案内いたしますので、以下にご連絡ください。
- みずほ信託銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ信託銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
- みずほ銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
- みずほ証券でお申し込みのお客さま・・・みずほ証券の各取引店(「店舗のご案内」をご参照ください)
手続きには届出印鑑が必要です。また、本人確認書類*が必要となる場合がありますので、ご用意ください。
- * 運転免許証やマイナンバーカード、住民基本台帳(写真つき)、旅券(パスポート)、各種保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳等
-
- 海外に転居される方は、転居前に、住所変更のお手続きが必要です。
- 親権者(代理人)さまが海外に転居する場合は、今後、教育信託関連の郵送物等の受領および各種手続を行うための新しい代理人の選任も必要です。
- * 国内に在住の方(例:祖父母、親戚)を新たに代理人として選任ください。
手続きをご案内いたしますので、以下にご連絡ください。
- みずほ信託銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ信託銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
- みずほ銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
- みずほ証券でお申し込みのお客さま・・・みずほ証券の各取引店(「店舗のご案内」をご参照ください)
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住所・連絡先・氏名・印鑑、信託金口座等の変更手続きにつきましては、別途お手続きが必要となります。
フリーダイヤル0120–590–053(音声ガイダンス3番 諸届担当宛) までご連絡をお願いします。- *なお、払出請求の受付はお届け出事項の変更手続き完了後となります。
学びの贈りものWEB払出システムのQ&A
学びの贈りものWEB払出システムに関するよくあるご質問と回答集です。
パスワード・利用者登録
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契約内容の確認や登録作業に1週間程度のお時間が必要となります。あらかじめご了承ください。
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- 初めての利用登録にあたっては、契約内容の確認や登録作業に1週間程度お時間がかかります。利用者情報登録完了のメールが届きましたら、ログインいただけます。
- メールアドレスがご登録いただいたものと一致しているかご確認ください。
- アクセスの集中や通信状態によりログインできなくなる場合があります。しばらく時間をおいて再度ログインをお願いいたします。
- パスワードをお忘れの場合は、「パスワードを忘れた場合はこちら」からパスワード再発行手続きを行ってください。
- パスワードの入力を一定回数間違えると、ログインできなくなります。学びの贈りものWEB払出システムのご案内画面の問い合わせフォームにて、お名前・生年月日・メールアドレスを入力のうえ、「ロック解除希望」と送信いただきますよう、お願い致します。
-
セキュリティー上の観点から、定期的にパスワードの変更画面を表示し、パスワードの変更をお願いしております。パスワードの変更は必須となりますので、パスワード変更画面が表示されましたら、パスワードを変更ください。
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当行に代理人としてお届けいただいている親権者さま等がご利用になれます。受益者はお孫さま等教育資金の贈与を受ける方です。受益者さまが成人の場合は、受益者さまも学びの贈りものWEB払出システムを ご利用になれます。
-
以下の設定をご確認ください。
- メール受信設定を確認する(受信拒否設定/なりすましメール拒否設定など)
- *設定の確認方法につきましては、各携帯電話事業者様へお問い合わせください。
- 迷惑メールフォルダやごみ箱に振り分けられていないか確認する
- メールボックスの容量がいっぱいになっていないか確認する
- メールの受信状況を確認する
- *サーバーの状況によりメールの受信が遅れている場合があります。受信フォルダを更新してください。
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*学びの贈りものWEB払出システムでご登録いただいたメールアドレスの転送設定はご遠慮ください。
(メールの転送設定をされている場合、配信エラーとなり、パスワード再設定や不備に関するメールが受信できなくなります。)
- メール受信設定を確認する(受信拒否設定/なりすましメール拒否設定など)
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改めて最初から、新規登録・パスワード再設定・メールアドレス変更のお手続きをお願いいたします。
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- 複数回「上記メールアドレス宛に本人確認メール送信」ボタンを押下した場合、最新の確認コードを入力できていない可能性があります。改めて新規登録、利用者情報変更のお手続きをお願いいたします。
- 認証コードの有効期限が過ぎている場合は、改めてご登録をお願いいたします。
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利用者申込に不備があった場合は、ご登録のメールアドレス宛へメールにてご連絡いたします。利用者情報に不備があった場合でも、新規登録時にお客さまが設定されたID(メールアドレス)・パスワードでログインが可能ですので、ログイン画面からログインしていただき、トップページの利用者情報変更よりお手続きをお願いいたします。利用者登録後に、メールアドレスを変更したい場合は、トップページのメールアドレス変更よりお手続きをお願いいたします。
-
使用可能です。xxxxxx@mizuhotb.co.jpからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
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特に指定はございません。
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お名前の中に変換できない漢字が1文字でも含まれる場合は、フルネームを全角カタカナにてご登録ください。
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「パスワードを忘れた場合はこちら」からパスワード再発行手続きを行ってください。
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学びの贈りものWEB払出システムのご案内画面の問い合わせフォームにて、 WEB払出システムのご利用者さま(*)のお名前・生年月日・メールアドレスを入力のうえ、「ロック解除希望」と送信いただきますよう、お願い致します。
- (*)ご利用者さまは、当行に代理人としてお届けいただいている親権者さま等です。お孫さま等教育資金の贈与を受ける方が成人の場合は、お孫さま等がご利用者さまの場合もあります。
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パスワードロック中に再設定いただいたパスワードはご使用いただけません。ロック解除後にパスワードを再設定いただく必要がございます。
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学びの贈りものWEB払出システムのご案内画面の問い合わせフォームからお問い合わせください。
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利用登録にあたっては、契約内容の確認や登録作業に1週間程度お時間がかかります。利用者情報登録完了のメールが届きましたら、払出をお申し込みいただけます。
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既存の登録を用いて利用者さまの追加や変更を行うことはできません。お手数ですが、利用者さまごとに利用者情報登録を行っていただく必要がございます。
-
「次のビルを除く」の文言が自動入力される郵便番号もございますが、「次のビルを除く」は削除いただきお客さまのお届出の住所をご入力ください。
-
受益者さまは最大10名まで登録できます。
-
委託者さまはご利用いただけません。ただし、受益者の代理人となっている場合はご利用になれます。
-
原則として運転免許証のアップロードをお願いいたします。その他、健康保険証や個人番号カードなど公的資料であり、期限以内かつ現在の情報の記載があれば使用できます。
ただし次の情報はふせん等で隠して見えない状態にして撮影してください。- 運転免許証:臓器提供意思表示欄
- 健康保険証:被保険者記号・番号、保険者番号、QRコード(二次元バーコード)、臓器提供意思表示欄
- 個人番号カード:個人番号、QRコード(二次元バーコード)
- *QRコードは、(株)デンソーウェブの登録商標です。
-
可能でございます。
-
住民票と印鑑証明書は可能でございますが、戸籍謄本は現在の住所の記載がないためお取り扱いできません。また、住民票、印鑑証明書使用の際は取得時より6か月以内と使用期限がございますのでお気をつけください。住民票にマイナンバーや本籍の表示がある場合にはマスキングするなど見えないようにしてお送りください。
-
別途お届け内容変更のお手続きが必要です。当行本支店またはご契約者さま向けフリーダイヤルまでご連絡ください。
- 1)受益者さまの氏名が変わっている場合
変更届、教育資金管理契約に関する異動申告書、変更内容が分かる本人確認資料、個人番号告知書、個人番号(マイナンバー)確認資料、個人番号(マイナンバー)にかかる本人確認資料、振込口座変更届、印鑑票等が必要となります。 - 2)親権者さま等(代理人)の氏名が変わっている場合
代理人関係届および新しいお取引印鑑届が必要となります。 - 3)受益者さまの住所が変わっている場合
住所変更届等、教育資金管理契約に関する異動申告書、変更内容が分かる本人確認資料、個人番号告知書、個人番号(マイナンバー)確認資料、個人番号(マイナンバー)にかかる本人確認資料等が必要となります。親権者さま等(代理人)と同時のお手続きが可能です。 - 4)親権者さま等(代理人)の住所が変わっている場合
住所変更届等が必要となります。受益者さまと同時のお手続きが可能です。
複数の受益者さまの代理人となっている方(親権者さま等)が代理人さまの登録内容を変更する場合は、複数の受益者さま分すべての契約に対して変更手続が必要になります。
なお、書面でのお手続きが完了するまで、学びの贈りものWEB払出システムでの払出手続きはご利用いただけません。
WEB払出システムのご登録住所の変更手続きを先にしていただいている場合には、書面でのお手続き完了後に再度ご申請いただく必要がございますので、あらかじめご了承ください。 - 1)受益者さまの氏名が変わっている場合
-
スペースがなくても問題はございません。
-
画面上には表示しておりません。1週間程度お時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
-
利用規約は別タブで表示される場合、利用規約をご確認いただいた後、利用規約のタブを消去し、元の画面にお戻りください。別タブで表示されない場合、戻るボタンより元の画面にお戻りいただけます。
上記でも解決しない場合、ウェブブラウザの変更や別のパソコンやスマートフォンで利用規約のご確認や新規登録をお願いします。 -
システムを利用される方の本人確認資料のアップロードをお願いします。
-
以下4点に該当する場合はエラーとなり、資料を添付できません。
- ①画像のファイルサイズが規定値を超えている(10MB以上)
- ②画像のファイル名が長い(225byte超、日本語文字数では50文字を目安にしてください)
- ③画像ファイル名に特殊文字(*)が設定されている
(*)¥、/、:、∗、?、"、<>、| など - ④ファイル形式がPDF形式、JPEG形式以外(拡張子のみ変更してもファイル形式は変更されず、使用できません)
-
パスワードの再発行は24時間可能です。ただし、パスワードを複数回入力相違されたことによりパスワードがロックされた場合は、お問い合わせフォームを通じたロック解除のお手続きに一定の期間が必要となります。また、メンテナンス等により受付を休止する場合があります。あらかじめご了承ください。
-
利用者の変更はできません。利用者情報変更は登録済の利用者の住所や電話番号等の変更になります。利用者を変更する場合は、新しくご利用される方に新規登録をしていただく必要がございます。
-
ご利用者さまの氏名、生年月日、メールアドレスを確認し不整合がなければ、原則として、遅くとも翌営業日までに解除します。
-
新しいパスワードを再設定する際、以下4点をご確認ください。
- 8桁以上の半角英数字混在 で入力されておりますでしょうか(記号はご利用になれません)
- 過去数世代前までのパスワードと同一になっておりませんでしょうか
- メールアドレスを含んでいるパスワードになっておりませんでしょうか
- 新パスワードと新パスワード(確認用)が一致しておりますでしょうか
払出
-
再提出をお願いする場合がありますので15か月程度は保管をお願いします。
-
一度提出された領収書等を再度提出することはできません。一度提出した領収書等を再度提出してしまうことがないようご注意ください。
-
教育資金贈与信託の払出証明書類として提出された領収書等を、結婚・子育て支援信託の払出証明書類として提出することはできません。
-
教育資金のお振込は1日単位でまとめてお振込させていただきます。不備等で振込日付が異なることとなった場合、別々にお振込いたします。
-
入力内容、添付資料に不備があった場合は、ご登録のメールアドレス宛へメールにてご連絡いたします。再度ログイン画面からログインしていただき、入力内容、添付資料の修正と再申し込みをお願いいたします。
-
お手数ですが、各明細ごとに資料の添付をお願いいたします。パソコンのフォルダやスマートフォンのアルバムに一旦画像を保管されますと、アップロードの際に繰り返しご利用になれます。
-
払出手続きの内容によりますが、1~2週間程度の日数が必要となります。不備等による再申し込みの場合は更に1~2週間程度の日数が必要となります。あらかじめご了承ください。
なお、1月~5月は払出申請が集中し、通常より日数が必要となりますので、余裕をもって払出申請いただくようお願い申し上げます。 -
学びの贈りものWEB払出システム利用開始後も、払出票による手続きもご利用になれます。
-
学びの贈りものWEB払出システムでは請求書払いは受付しておりません。請求書払いは、みずほ信託銀行の本支店のみでお取り扱いしております。ただしトラストラウンジや高松営業部ではお取り扱いしておりません。
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学びの贈りものWEB払出システムでは、目的外払出は受付できません。みずほ信託銀行のお取引店かフリーダイヤルまでご相談ください。
-
学びの贈りものWEB払出システムの画面に従ってお客さまが送信した領収書等の画像を当行が受領した日となります。
-
郵送でお手続きいただいた分の確認はできかねます。WEB払出システムでは、郵送された領収書等の履歴をご確認にはなれません。
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アクセスが集中していると、学びの贈りものWEB払出システムへの接続できない場合や払出しの申込みができない場合がございます。余裕をもっての手続きをお願いいたします。
-
入力内容に不備があった場合は、ご登録のメールアドレス宛へメールにてご連絡いたします。再度ログイン画面からログイン操作のうえ、入力内容、添付資料の修正と再申し込みをお願いいたします。
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文部科学省のホームページをご確認ください。
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1件ずつお申込みをお願いいたします。申込内容を再利用していただくことが可能ですが、添付書類はお申し込みの都度ご登録くださいますようお願いいたします。
-
摘要欄のプルダウンから「その他」をお選びいただき、テキストボックスに「学童保育」とご入力ください。
なお、「学校等」に該当する場合は、お支払先が小学校や「学校等」の設置者たる市町村の場合となります。 -
名称や金額などが反映されるようになっております。日付などの前回と異なる部分を変更してください。
-
チェックをつけていただいた場合、下段の住所の入力を行わずにお手続きできます。なお、お支払内容(摘要)が通学定期券代に限定して省略が可能となります。
-
再度全項目の入力が必要となります。
-
残高を確認することはできません。残高の確認をご希望の場合、従来と同様にお電話にてお問い合わせくださいますようお願いいたします。
-
払出手続きのお申込内容はお申込みいただいた日から540日間閲覧が可能となっております。再申請いただく必要が無い場合でも540日間残ります。削除はできません。
-
払出申請後は取り消しおよび申請内容の修正はできません。入力内容や提出書類に問題がなければ払出になりますので、申請内容をご確認いただいてから申請をお願いします。入力内容や 提出書類に不備があった場合は審査完了後不備メールをお送りしますが、再度申請いただかなければ払出にはなりません。
なお、払出履歴は不備のステータスとして540日残りますので、予めご了承ください。 -
審査完了メールが届いてからご入金までは数営業日かかりますので、恐れ入りますが、しばらくお待ちください。払出完了および払出日の確認については通帳やインターネットバンキング、当行から送付する計算書でご確認をお願いします。
-
払出が完了した際には従来通り受益者さまあてに計算書を送付します。
-
再申請は不要です。申請金額から減額になりますがお支払可能な金額をお支払いたします。もし、一部非課税対象外でお支払いできない項目がある場合には、その項目を差し引いて手続きを進めておりますが、次回以降も同じ内容で申請される際には非課税金額のみでのご申請をお願いします。なお、ステータス画面に不備として540日間残りますが、再請求いただく必要はございません。
-
インターネットバンキングをご利用の場合、WEB明細や画面のスクリーンショットをご提出いただければと存じます。
-
領収書払いの場合、書類でも摘要(支払内容)を確認しておりますので、書類のご提出をお願いします。
-
払出完了後の「履歴一覧」のメニューから「詳細」をご覧いただくことにより、領収日を確認いただけます。
-
恐れ入りますが、問い合わせフォームよりお問い合わせください。
-
クレジットカードの「利用日」が領収日になります。クレジットカードの引き落とし日ではございません。
-
支払方法別提出書類記載必須事項をご確認ください。
https://www.mizuho-tb.co.jp/other_trusts/kyouiku/procedure/pdf/material.pdf
確認事例1 領収書でのお支払いの場合
確認事項2 振り込みの場合
確認事項3 口座引落しの場合
確認事項4 クレジットカードの場合
確認事項5 月謝袋の場合 -
拡張子がpdf/jpeg/jpgのいずれかでご送信ください。pngなどのファイルは、拡張子のみを変更しても、ファイル自体は変換されませんのでご注意ください。画像編集で文字を入力しているファイルは使用できない可能性があります。
その他、送信できない場合は、以下に該当しないかをご確認ください。- ①ファイル容量が10MB以内
- ②ファイル名が255文字以内(日本語文字数では50文字を目安にしてください)
- ③ファイル名に特殊文字(*)が入っている
(*)¥、/、:、∗、?、"、<>、| など
なお、画像のサイズが適切でないと必要事項が確認できない場合がございます。
画像サイズは変えずにご申請いただくようお願いいたします。 -
画像にパスワードが設定されているとお手続きができません。パスワードを解除してからご提出をお願いします。
-
郵便番号と都道府県までの入力が必須となりますので、郵便番号と都道府県までは任意の情報を入力いただき、市区町村欄以降から海外住所の入力をお願いします。
-
受付完了時、審査完了時、不備があった場合には登録済のメールアドレスにご連絡を差し上げます。
入金のご連絡はしておりませんので、当行から郵送する計算書や通帳記帳、インターネットバンキングの入出金明細等でご確認いただくようお願い申し上げます。 -
学びの贈りものWEB払出システムでは10枚以上の画像を添付いただくことはできませんので、提出資料が10枚を超える場合は郵送による払出をご利用ください。
なお、提出資料がPDFの場合、ファイルを結合いただくことは可能です。(ファイルが10MBを超えないようにご注意ください) -
申請後の修正はできません。二重申請しないようにご注意ください。また、二重申請の有無の管理はお客さま自身で管理いただく必要がございます。
-
お手続き書類が不足している場合には、ご登録いただいたメールアドレスへ数日以内にご連絡を差し上げます。
当行からのメールが届きましたら、今回の払出請求に必要となる書類をすべて添付していただき、あらためてWEB払出システムにて再請求をお願いします。 -
原則、ご提出資料(領収書等)の全体を撮影してください。
払出請求に関係のない部分については、付箋等で覆って撮影していただいても差し支えありません。
(例) 銀行の通帳明細の口座残高等その他、注意点は以下の通りになります。
- 1回の払出請求につき、10枚まで画像を提出できます。10枚以上となる場合は、まとめて撮影いただき10枚以内に収めてください。
- 文字が正確に読めるように、明るい場所でピントを合わせてください。
- 極端な影の映り込み、光飛びにご注意ください。
- 写真の向き(縦・横)、または、領収書・補足資料の撮影順序は問いません。
- 画像サイズにより添付できない場合があります。
- パノラマ写真、画像の加工はご遠慮ください。
なお、画像が不鮮明、ファイル形式対象外、または必要事項が画面に収まっていない場合には、再提出をお願いすることがございます。あらかじめご了承ください。
-
郵送でも払出再請求いただけます。その際は、問い合わせフォームもしくはフリーダイヤル(0120-590-053)にてその旨をご連絡ください。
WEB払出システムで一度画像添付した書類につきましても、あらためて郵送での再請求時にご提出いただく必要があります。
なお、お支払日から非課税払出期限1年経過が間近の場合には、再請求であることが確認できるよう、「WEBにて請求したものの再請求」とメモを添えてご請求ください。
なお、WEB払出システムで請求いただいた当初の払出請求は、システム上削除されず、540日経過まで表示が残ることをご了承ください。 -
非課税払出期限(1年間)の確認は、再請求日ではなく、初回請求日を基準に確認しており、再請求可能です。なお、提出書類が揃い、次第なるべくお早めに再請求をお願いします。
システム関連
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インターネット上で領収書・明細書のご提出、教育資金の払出しのお手続きができる便利なサービスです。
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スマートフォンからもアクセスできます。
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OS(オペレーティングシステム)はWindows、Mac OSの最新バージョン、ブラウザはMicrosoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariの最新バージョンをご利用になることを推奨します。
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OS(オペレーティングシステム)はAndroid、iOSの最新バージョン、ブラウザはGoogle Chrome、Safariの最新バージョンをご利用になることを推奨します。
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ログイン画面をブックマークに登録していただくか、スマートフォンのホーム画面に追加していただくと、簡単にアクセスできます。
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学びの贈りものWEB払出システムのご利用にあたり申込手数料や利用料金はかかりません。ただし、学びの贈りものWEB払出システムのご利用にあたり必要となる通信費等はお客さまのご負担となります。
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受益者(お孫さま等)および親権者が海外居住の場合、海外から払出はお申込いただけません。詳細は教育資金贈与信託の「よくあるご質問」(https://www.mizuho-tb.co.jp/other_trusts/kyouiku/faq.html)の「変更手続」をご確認ください。
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機器のトラブル、通信障害等により払出手続きの申し込みができなかった場合でも、提出期限後のお手続きはお受付できません。あらかじめご了承ください。
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ID(メールアドレス)、パスワードは貸与できません。パスワードは他人に知られないよう管理し、必ずご本人さまがお手続きをお願いたします。
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専用アプリはございません。ブラウザより学びの贈りものWEB払出システムへアクセスのうえご利用ください。
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原則、土日祝日を含め24時間ご利用いただけます。
- *メンテナンス等により受付を休止する場合があります。あらかじめご了承ください。
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学びの贈りものWEB払出システムのご案内画面の問い合わせフォームからお問い合わせください。
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学びの贈りものWEB払出システムのご案内画面の問い合わせフォームからお問い合わせください。
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学びの贈りものWEB払出システムの問い合わせフォームからお問い合わせください。
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学びの贈りものWEB払出システム規約第12条に基づき、解約いたします。なお、解約時、お客さまに通知はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
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学びの贈りものWEB払出システム規約第12条に基づき、解約いたします。なお、解約時、お客さまに通知はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
その他
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契約終了時に、信託財産から教育資金を差し引いたあとの残額がある場合、もしくは教育資金以外での利用分がある場合、信託が終了した日に贈与があったものとして、その残額と教育資金以外での利用分に対して受益者(お孫さま等)に贈与税が課税されます。
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ご契約後に資金の払出ができるのは、お孫さま等(受益者)のみとなります。
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原則、中途解約はできません。
やむ得ないご事情があり、教育資金目的以外で払い出したいというお孫さま等(受益者)からのお申し出がある場合は、以下にご相談ください。- みずほ信託銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ信託銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
- みずほ銀行でお申し込みのお客さま・・・みずほ銀行の各取引店(「ATM・店舗のご案内」をご参照ください)
- みずほ証券でお申し込みのお客さま・・・みずほ証券の各取引店(「店舗のご案内」をご参照ください)
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併用可能です。
ただし、それぞれに異なる適用条件や制限があるため、具体的な手続きや税制の詳細については、税理士等にご相談ください。
(2025年3月16日現在)