ページの先頭です

ご留意事項

ご留意事項

  • 本信託は指定金銭信託(一般口)に特約を付したものであり、指定金銭信託約款、信託約款にかかる特約および追加特約の定めに従うものとします。
  • みずほ信託銀行は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き等の状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。ただし、みずほ信託銀行の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる場合があります。
  • お申込金額は500万円以上となります。
  • 認知症をすでに発症されている方は本商品にお申込みいただけません。
  • ご本人さまおよび手続代理人に「信託証書」を発行し送付いたします(通帳は発行しません)。
  • ご住所の変更、改姓、改印等ございましたら、みずほ信託銀行へお知らせください。
  • 手続代理人またはご本人さまからご本人さまの認知症診断書が提出された場合、ご本人さまによる一部払出、中途解約、追加信託、〈自動振替サービス〉〈定額追加サービス〉の金額変更等の契約変更、信託終了はできません。そのことによりご本人さまやご親族等に損害が生じた場合でも、みずほ信託銀行は一切その責任を負いません。
  • 〈定額追加サービス〉における振替口座が残高不足またはその他エラー等のため、振替口座から信託金が追加できないことにより、ご本人さまやご親族等に損害が生じた場合でも、みずほ信託銀行は一切その責任を負いません。
  • 本商品において対象となるのは、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症等です。
  • 〈お支払チェックサービス〉は請求書または領収書1件あたり10万円以上の医療費、介護費、税金・社会保険料を対象とし、ご本人さま宛の請求書・領収書のうち、発行日~みずほ信託銀行への支払依頼日が3年以内のものが対象です。ただし、発行日が本商品契約日以前の請求書・領収書は対象外です。なお、支払先は日本国内の医療機関、介護施設等に限ります。
  • 手続代理人に相続が発生した場合に、〈自動振替サービス〉で手続代理人が受取ったご本人さまの資金が、手続代理人の相続手続が完了するまで払い出しできない可能性があります。
  • 本信託の振込先口座として、専用口座を作成することをおすすめします。
  • 手続代理人が差し押え受けた場合に、〈自動振替サービス〉で手続代理人が受取ったご本人さまの資金が、差し押えの対象になる可能性があります。
  • みずほ信託銀行は、本商品の契約内容をご家族連絡先(推定相続人)や市区町村(地域包括支援センター)に情報提供するために、ご本人さまから本商品の契約内容の第三者提供にかかる同意を得ることとします。

手続代理人について

  • 手続代理人は、ご本人さまが認知症の診断を受けた場合、所定の認知症診断書をすみやかにみずほ信託銀行に提出することとします。当該提出がなされないことにより、本商品のサービスの利用が遅れた場合、利用できなかった場合、ご本人さまから中途解約や一部払出等の申出がありみずほ信託銀行が応じた場合等により、ご本人さまやご親族等に損害が生じた場合でも、みずほ信託銀行は一切その責任を負いません。
  • 手続代理人は、みずほ信託銀行へのご本人さまの認知症診断書の提出後、みずほ信託銀行所定の支払基準や支払手続に則り、〈お支払チェックサービス〉を利用した場合、みずほ信託銀行は手続代理人からの請求書等が到着してから一定期間後に手続を行います。手続代理人は、支払期限のある医療費等のご請求については、時間的余裕をもって提出することとし、みずほ信託銀行は支払期限の超過や郵送遅延等によりご本人さまやご親族等に損害が生じた場合でも一切その責任を負いません。
  • 手続代理人は、高額な医療費や介護費等のご請求については、必要に応じ、あらかじめご親族等にご説明ください。
  • 手続代理人の代理権を濫用する、または、手続代理人が本信託で振り込まれたご本人さまの資金を手続代理人の資金と混同するなどにより、ご本人さまの資金がご本人さまのために使われない可能性があります。その結果ご本人さま・手続代理人やご親族などに損害が生じた場合でも、みずほ信託銀行は一切その責任を負いません。
  • ご本人さまは、自らの責任で手続代理人の指定を行い、ご自身で許容できる範囲での〈自動振替サービス〉および〈定額追加サービス〉の金額・周期の設定を行うものとし、〈自動振替サービス〉の振込資金、または〈定額追加サービス〉による信託金がご本人さまに費消されず、ご本人さまやご親族等に損害が生じた場合でも、みずほ信託銀行は手続代理人の監督等その他一切その責任を負いません。
  • 手続代理人は、〈自動振替サービス〉の振替資金をご本人さまのために費消せず、自身のために費消した場合等には、法的な責任に問われることがある他、税務上の問題が生じることがあります。
  • みずほ信託銀行へのご本人さまの認知症診断書の提出後、手続代理人が死亡したとき、後見開始等となったとき、手続代理人の要件を充足しないことが判明したときは、手続代理人の任務は終了します。

その他

  • ご本人さまの認知症発症後に、ご本人さまからみずほ信託銀行に、本商品にかかる一部払出、中途解約、追加信託、契約変更、信託終了等のお申し出、その他のご要望や不満の表明等があった場合には、みずほ信託銀行はその旨を手続代理人、ご家族連絡先(推定相続人)、市区町村(地域包括支援センター)等と共有することがあります。
  • 手続代理人から提出される認知症診断書、請求書、領収書について、表示や内容に不明な点があった場合等には、みずほ信託銀行は必要に応じてそれらの書類の写しを当該発行先に提示する等により、直接照会できるものとします。また、みずほ信託銀行が相当の注意を以って確認した場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、みずほ信託銀行は一切その責任を負いません。
  • みずほ信託銀行は、本商品にかかる特約の変更のうち、ご本人さまや手続代理人に不利益にならないものについて、変更後の内容や変更時期をみずほ信託銀行のホームページに掲載する方法により行うことができます。

認知症サポート信託について資料請求、店舗でのご相談はこちら

お近くの店舗をお探しの方

資料のお取り寄せをご検討の方

お問い合わせ先

商品内容に関するお問い合わせ

フリーダイヤル:0120–087–555

フリーダイヤル:0120–3242–86 [5][♯][1][♯]

受付時間:
平日 9時00分~17時00分

  • (土、日、祝日銀行休業日を除きます)

個別のご相談につきましては、担当店を紹介させていただきます。

ページの先頭へ