ページの先頭です

遺言執行引受予諾業務

財産に関する遺言書作成のご相談から保管、相続手続きの代行までお引き受けし、遺言執行者としてご意思を確実に実現します。

契約前のご相談

遺言書作成にあたっては事前にご相談ください。
当行の専門スタッフがお手伝いさせていただきます。
その際、お客さまのご希望を最大限に活かすために、次のような事項について確認させていただきます。

  • 遺言者と推定相続人の関係
  • 財産の内容

確認資料をできるだけご用意ください。

お申し込み

お客さまに遺言の内容を確定していただき契約のお申し込みをいただきます。

公正証書遺言の作成

遺言書を作成されるお客さまに、最寄りの公証役場で公正証書遺言を作成していただきます。

遺言執行引受予諾契約

当行所定の契約書により、遺言者と当行の間で契約を締結いたします。また、相続開始通知者をご指定いただきます。

遺言書の保管

公証役場で交付を受けた公正証書遺言の「正本」を当行が大切にお預かりいたします。

定期的照会

遺言執行引受予諾契約後は、当行から定期的に財産の異動、相続人・受遺者・相続開始通知者の住所変更や異動の有無などを照会させていただきます。

相続開始のご通知

遺言者が逝去された場合、お申し込みの際にお届けいただいた相続開始通知者よりみずほ信託銀行へ、その旨のご通知をお願いいたします。

遺言の執行

相続開始のご通知をいただきますと、当行は相続人、受遺者の方々に遺言執行者に就職する旨をご連絡申し上げ、執行を開始いたします。 (但し、遺言執行が著しく困難な場合は、遺言執行者への就職を辞退させていただくこともあります。)

  • 相続人、受遺者、対象財産の確認
  • 財産目録の作成
  • 遺産の名義変更、登録、引き渡し手続き

相続税の申告と納付

相続税をご納付いただきます(相続税の申告・納付手続きについては、相続人のみなさまが依頼をされた税理士が行います)。

遺言執行完了の報告

遺言執行が終わると、「遺言執行顛末報告書」を作成して、各相続人、受遺者にご報告し、ご承認いただきます。

遺言執行引受予諾業務の手数料および報酬

みずほ信託銀行では、遺言書保管時に基本手数料として100万円をお支払いいただく《プラン100》、30万円をお支払いいただく《プラン30》の2種類の料金プランをご用意しております(業務内容は同じです)。お申し込みのプランによって、相続人(受遺者)の方にお支払いいただく遺言執行報酬の料率が異なります。

【1.遺言書保管時】

手数料

左右スクロールで表全体を閲覧できます

  ≪プラン100≫ ≪プラン30≫
基本手数料 1,100,000円 330,000円
変更手数料 55,000円
遺言書管理料 年間6,600円

【2.遺言執行時】

遺言執行報酬

左右スクロールで表全体を閲覧できます

財産比例報酬 相続財産の価額×料率
  • 1.みずほ信託銀行、みずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債・投資信託等*、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等
0.330%
  • 2.その他の財産
  ≪プラン100≫ ≪プラン30≫
  6千万円以下の部分 0.550% 1.870%
6千万円超え1億円以下の部分 1.100%
1億円を超え3億円以下の部分 1.100%
3億円を超え5億円以下の部分 0.660%
5億円を超え10億円以下の部分 0.440%
10億円を超える部分 0.330%
最低報酬額 330,000円 1,100,000円
  • * 対象商品は次のとおりです。
    預金(外貨預金を含む) 信託(すべての信託受益権、土地信託を含む)
    当行、みずほ銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、
    証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同2行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)
  • 注1)上記報酬の他にも遺言の執行に必要な不動産の相続登記費用その他の実費は別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。
  • 注2)遺言執行報酬は、相続人の方にお支払いいただきます。
  • 注3)相続財産の価額は、執行時の積極財産の金額で相続税評価額とします。
  • 注4)上記手数料、遺言執行報酬の合計額には消費税等が含まれております。
  • 注5)基本手数料、変更手数料およびその消費税相当額については、契約を中途で解約された場合でもお返しいたしません。
  • 遺言執行引受予諾業務をお引き受けできない場合がございますので、ご留意ください。
  • お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • 遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって当行が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • 遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • 遺言内容が当行では執行できない内容の場合は、お引き受けできません。

<2019年10月1日現在>

お問い合わせ/資料請求

商品の資料請求やお問い合わせ先はこちらとなります。

ページの先頭へ