ページの先頭です
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

遺言の方式

遺言は法律に定められた一定の方式が必要です。

遺言は民法で定められた一定の方式が要求されます。
一般には、普通方式の次の3つの遺言が利用されています。

1自筆証書遺言

遺言者が原則として自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、捺印したものです。自書によらない財産目録を添付することもできますが、各ページに署名、捺印が必要です。

2公正証書遺言

証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言者の口述書を公証人に作成してもらい、それぞれの人が、署名、捺印したものです。

3秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密に保管するために、封を施された遺言書の封筒の中に遺言書が入っていることを、証人2人以上の立ち会いのもとで公証人に証明してもらったものです。

ページの先頭へ